生活・手続き

マイナンバー制度における通知カードについて

マイナンバーは、平成27年10月以降、みなさんの住民票の住所地に「通知カード」によって通知されています。 

『マイナンバーキャラクター』の画像
※マイナンバー制度に関する情報については、内閣官房のホームページで随時紹介しています。
 内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」

通知カードとは

・平成27年10月以降、国民の皆さま一人ひとりの住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が通知カードにより通知されます。
・この通知カードは、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
・紙製のカードで表面に住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、マイナンバーを提示する際に使用しますので大切に保管してください。

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方へ

やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することも可能です。
居所情報の登録をお願いします。

申請が必要な方
・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
・DV、ストーカー行為等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方

登録方法
・申請書については、お近くの市区町村や総務省ホームページなどから入手またはダウンロードが可能です。
 総務省ホームページ

 コールセンター

マイナンバー制度に関して、ご不明な点は、国のコールセンターへお問い合わせください。

   0120-95-0178(総合フリーダイヤル)

   平   日 午前9時30分~午後8時00分
   土日・祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 住民係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

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