生活・手続き

土地取引

土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。

届出が必要な土地取引

 次の条件に該当する土地売買などの契約をして土地を取得した方は届出を行なう必要があります。

【取引の形態】
売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含む。

【取引の規模】
都市計画区域外の区域(鮫川村の場合) 10,000m2以上

【一団の土地取引】
契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合にも届出が必要です。

届出の手続き

【届出義務者】
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

【届出期限】
契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内

【届出窓口】
鮫川村役場産業振興課企画商工係

【主な届出事項】
1.契約当事者の住所・氏名
2.権利取得者の国籍等(権利取得者が法人の場合、代表者、役員及び議決権保有者の国籍)
3.契約(予定を含む)締結年月日
4.土地の所在及び面積
5.取得後の利用目的
6.土地に関する権利の対価の額

【提出書類】
1.届出書
2.土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(国土地理院などの図面で著作権上、問題が生じないもの)
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(国土地理院などの図面で著作権上、問題が生じないもの)

※届出書の用紙は、県企画調整部土地水対策室のホームページからダウンロードできます。
 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

【提出部数】
1契約ごとに、正本1部、副本3部 合計3部

【届出後の取扱い】
土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が県が公表している土地利用に関する計画に適合しない場合には、届出から原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。

【届出しなかった場合】
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、法律で6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

国土利用計画法についての詳細は、福島県企画調整部土地水対策室「ふくしまの土地のページ」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 企画商工係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

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