第1条 この規則は、鮫川村ふるさとづくり寄附条例(平成20年鮫川村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 寄付金は、寄附申込書(
様式第1号)により受け入れるものとする。
2 村長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
第3条 条例第2条及び第8条に規定する村長が定める事業は、次に掲げる事業とする。
(2) 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
(3) 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業
(4) 教育、歴史文化保存に関する事業(奨学基金に対する寄附金を含む。)
第4条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(
様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
第5条 村長は、毎年度の運用状況について、村広報紙及びホームページにて公表しなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
2 鮫川村自立の村づくり寄附条例施行規則(平成18年鮫川村規則第9号)は、廃止する。

様式第1号

様式第2号