○鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入事業基金貸与に関する規則
平成20年4月1日規則第1号
鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入事業基金貸与に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入事業基金貸与条例(平成18年鮫川村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鮫川村優良肉用繁殖雌牛の導入資金(以下「導入資金」という。)を、農業者へ貸与するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付を受ける者)
第2条 導入資金は、条例第2条の規定に該当し、かつ次の各号に掲げる要件をすべて満たす者に貸付するものとする。
(1) 米の生産調整に積極的に取り組み、本村農業振興事業に協調性がある60歳以上の者
(2) 村税等に滞納がない者
(導入資金貸付対象牛)
第3条 導入資金貸付の対象となる肉用繁殖雌牛(以下「対象牛」という。)は、市場価値が高く、将来性があり、産肉能力に優れる種雄牛が父である雌牛であり、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 繁殖の用に供する概ね10ヶ月齢の黒毛和種肉用育成雌牛
(2) 自家産牛でないもの
(導入資金として貸付できる経費)
第4条 条例第3条の規定による貸付できる導入資金の額は、購買価格(家畜市場価格)と消費税を含む家畜市場手数料の合計額とする。
(導入資金の貸付申請)
第5条 条例第2条及び規則第2条に該当し、導入資金の貸付を受けようとする者(以下「導入資金借入申請者」という。)は、条例第4条の規定により、「鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入資金借入申請書及び確約書」(様式第1号)に「畜産経営計画書」(様式第2号)を添えて申請しなければならない。
(導入資金貸付の決定)
第6条 条例第5条の規定により、導入資金の貸付を決定したときは、村長は「導入資金貸付決定通知書」(様式第3号)を導入資金借入申請者に交付するものとする。
(導入資金の貸付)
第7条 導入資金の貸付を決定された申請者(以下「借入者」という。)は、第6条の導入資金貸付決定後、対象牛を購入したのち「鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入資金借用証書」(様式第4号)に購買価格を証する書面を添えて村長に提出し、導入資金の貸付を受けるものとする。ただし、借入者が直接購入する場合には、導入資金を前渡できるものとする。なお、導入資金は、借入者の委任により、購入を委託した機関に振り込むことができるものとする。
2 前項ただし書きの既定による資金の前渡を受けた場合において、残金が発生した場合には、速やかに返納しなければならない。
3 条例第9条第2項ただし書きの規定による貸付期間の延長の申し出は、「導入資金貸付期間延長申請書」(様式第5号)の提出により行い、その許可を受けなければならない。
(対象牛の購入)
第8条 対象牛は、借入者または借入者が委託した機関が家畜市場から購入するものとする。購入牛の選定は、第3条に規定するところに従い、借入者の責任において行う。
(借入者の義務)
第9条 借入者は、条例第7条に規定する義務のほか、次の各号を遵守、履行しなければならない。
(1) 購入牛に要するすべての経費は、借入者において負担する。
(2) 登録及び登記を受け、その証明書の写しを村長に提出すること。
(3) 導入資金の返済が終了するまで、対象牛を転貸または譲渡してはならない。
(4) 借入者が死亡又は疾病等により、飼養管理を継続することが困難となった場合には、遅滞なくその旨を村長に報告しなければならない。
(5) 盗難、失そう、疾病及び死亡等重大な事故が発生したときは、家畜事故報告書(様式第6号)を提出すること。また、これらの事故による損害は、すべて借入者の負担とする。
(連帯保証人)
第10条 第7条に規定する導入資金借用証書の提出にあたり、連帯保証人1人を選定しなければならない。
(1) 連帯保証人は同居の親族以外で資産を有する村内在住の成年であり、貸付金にかかる義務の全部を履行できる能力を有する者でなければならない。
(2) 連帯保証人は、借入者と連帯して借入者の義務を完全に履行する。
(導入資金の返済)
第11条 条例第9条に規定する義務のほか、次の各号を遵守、履行しなければならない。
(1) 購入した対象牛から第1産目の子牛が誕生しセリ市場にて販売後、速やかに現金にて貸付金の全額を返済すること。ただし、販売額が貸付金に満たない場合、残金は第2産目の子牛の販売金額をもって返済することができる。
(2) 不妊等の理由で子牛ができなかった場合は、借用証書の期日までに現金にて返 済するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)