○鮫川村条例の横書きに伴う用語等の統一に関する措置条例
鮫川村条例の横書きに伴う用語等の統一に関する措置条例
第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に存する鮫川村条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
(6) 表、
別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく左横書きに改める。
第3条 条例に用いられている用語等は、
別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
第5条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年鮫川村条例第 号」等と統一するものとする。
第6条 条例中の
別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。
2 条例中の
別表及び様式において、敬称の「殿」とあるのは、「様」に統一するものとする。
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、村長が別に定める。
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左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
あくる あたる あてる あまり いたって いたる うけ おおいに おおきな および がいして かかげる かかる かぎり かっこ かならず かならずしも かろうじて きわめて こえる ことに さらに さる したがう じつに すくなくとも | 明くる 当たる 充てる 余り 至って 至る 受け 大いに 大きな 及び 概して 掲げる 係る 限り 括弧 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 超える 殊に 更に 去る 従う 実に 少なくとも | すこし すでに すみやかに せつに たいして たえず たがいに ただちに たとえば ちいさな ついで つぎ つど つとめて つねに とくに ならびに はじめて はたして はなはだ ふたたび または まったく もしくは もっとも もっぱら わりに | 少し 既に 速やかに 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 小さな 次いで 次 都度 努めて 常に 特に 並びに 初めて 果たして 甚だ 再び 又は 全く 若しくは 最も 専ら 割に |
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左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
予め | あらかじめ | 但書 | ただし書 |
如何なる | いかなる | 為 | ため |
何れ | いずれ | 出来る | できる |
虞 | おそれ | (利用できる、 | |
恐れ | おそれ | できるだけ) | |
於いて | おいて | 通り | とおり |
且(つ) | かつ | 外・他 | ほか |
毎 | ごと | (「ほか」と読む場合のみ) |
事とする | こととする | 又 | また |
之を | これを | 迄に | までに |
従って | したがって | 以て | もって |
(接続詞のみ) | | 因る | よる |
統べて(凡て) | すべて | | |
其の | その | 依る | よる |
夫々 | それぞれ | 亘たり | わたり |
但し | ただし | | |
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左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
当る(り) 行なう | 当たる(り) 行う | 伴なう 基く(き) | 伴う 基づく(き) |
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左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1箇年(月) 才 才出(入) 年令 | 1か年(月) 歳 歳出(入) 年齢 | 巾 付属 輌 | 幅 附属 両 |