○鮫川村高齢者向け優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
鮫川村高齢者向け優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
第1条 この条例は、
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高齢者向け優良賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅
法により鮫川村(以下「村」という。)が国の補助を受けて建設し、管理している良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(以下「高齢者住宅」という。)及びその付帯施設をいう。
(4) 村営住宅 村が
公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき設置した住宅をいう。
第3条 高齢者住宅の設置及び管理については、
法及び
地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらの法律に基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
第4条 村は、村内における高齢者向けの優良な賃貸住宅の不足を緩和するため、高齢者住宅を設置する。
2 高齢者住宅の名称、所在地、建設年度及び戸数は、
別表のとおりとする。
第5条 高齢者住宅の入居者(以下「入居者」という。)の募集は公募によることとし、次に掲げる方法によって行うものとする。
(2) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
2 前項に規定する公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 高齢者住宅が
法第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
第6条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その居住の用に供する住宅を必要とする者に対し、公募によらないで高齢者住宅に入居させることができる。
(6) 身体機能の低下により加齢対応構造等を備えた住宅を必要とする者その他の特に居住の安定を図る必要がある者について、その者を特定して入居を認める場合
第7条 高齢者住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に自立し、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)60歳以上の親族(配偶者を除く。)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると村長が認める親族であること。
(2) 市町村民税を完納していること。ただし、市町村民税を免除されている者は、この限りでない。
(3) 過去に公営住宅及び特定優良賃貸住宅に入居していた者にあっては、家賃及び修繕費用に未納がないこと。
第8条 高齢者住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定を受けた者に対し通知するものとする。
第9条 村長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数がその入居させるべき高齢者住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定する。
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選定した場合において、当該入居者のほかに、補欠として必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、前項の入居補欠者について、入居順位を定めなければならない。
3 村長は、前条の規定に基づいて選定した入居者が高齢者住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから前項の入居順位に従い入居者を選定しなければならない。
第11条 村長は、特別な事情があると認める者を、1回の募集ごとにその入居させるべき高齢者住宅の戸数のうち村長が別に定める範囲内の戸数について、入居者として選定することができる。
2 前項の規定による入居者の選定については、第9条の規定を準用する。
第12条 第8条から前条までの規定により入居者として決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、当該決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
(1) 請書及び規則で定める資格を有する連帯保証人が署名した保証書を提出すること。
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、村長が別に指示する期間内に入居手続をすることができる。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による保証書の提出を必要としないこととすることができる。
4 村長は、入居決定者が第1項に規定する期間(第2項の規定により村長の承認を得た場合にあっては、当該村長が別に指示する期間)内に入居手続をしないときは、高齢者住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに高齢者住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
第13条 入居者は、当該高齢者住宅への入居の決定において同居を認められた親族以外の親族で、第7条第1号イ、第2号及び第3号に規定する条件に該当するものを同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
第14条 入居者が同居親族(配偶者又は現に同居を認められている高齢者に限る。)を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居親族が第7条第1項第1号から第3号までに規定する条件に該当し、かつ、引き続き当該高齢者住宅に入居を希望するときは、当該同居親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。
第15条 高齢者住宅の家賃は、
法第42条第1項の規定に基づき
省令第32条第1項及び
第2項で定める算出方法に準じて算出した額を超えない範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、村長が定める。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
法第42条の規定に基づき
省令第32条及び
省令第33条で定める算出方法に準じて算出した額を超えない範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して、高齢者住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の民間の賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
第16条 村長は、入居者の家賃の負担の軽減を図るため、家賃を減額することができる。
2 前項の規定による家賃の減額(以下「家賃の減額」という。)は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条の規定により定められる入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。
第17条 村長は、家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分等に応じて、規則で定めるものとする。
第18条 入居者は、家賃の減額を受けようとするときは、高齢者住宅に入居しようとするとき、及び毎年、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わない。
第19条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第17条の規定による入居者負担額及び減額期間を定め、家賃の減額を行うことを決定する。
2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に対し通知するものとする。
3 入居者は、第1項の規定により認定された所得が、同項の減額期間内に第17条第2項の規定による所得の区分を下回って変動した場合には、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この場合において、前2項の規定を準用する。
第20条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、村長が定める基準により、当該入居者の家賃(家賃の減額を行う場合にあっては、当該減額後の額)を減免又は徴収を猶予することができる。
(1) 地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 当該入居者の責めに帰すべき事由によらないで、高齢者住宅の全部又は一部を、引き続き10日以上使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が別に定める特別の事由があるとき。
第21条 村長は、家賃を、第12条第6項の入居可能日から高齢者住宅を明け渡した日(第35条の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年の1月3日までの日(
国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに高齢者住宅に入居した場合又は高齢者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が第34条に規定する手続を経ないで高齢者住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長は明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
第22条 家賃を前条第2項の期限までに納付しない入居者があるときは、村長は、納期限を指定してこれを督促しなければならない。
第23条 村長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が高齢者住宅を立ち退くときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除する。
第24条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費等に充てること等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第25条 村は、常に高齢者住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
第26条 高齢者住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
第27条 次に掲げる費用は、家賃とは別に入居者が負担するものとする。
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 高齢者住宅の修繕に関する費用で、前条第1項の規定により村が負担する費用以外のもの
(5) その他入居者が当然負担すべきと認められる費用
2 村長は、前項第1号から第3号に掲げる費用及び共同施設の使用に要する費用については、共益費としてその月分を入居者から毎月末日までに徴収する。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年の1月3日までの日(
国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 村長は、前項に規定する期限までに納入しない入居者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。
第28条 入居者は、高齢者住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべく事由により、当該高齢者住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第29条 入居者は、高齢者住宅の使用において、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第30条 入居者は、高齢者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届け出なければならない。
第31条 入居者は、高齢者住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第32条 入居者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第33条 入居者は、高齢者住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該高齢者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに高齢者住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。
第34条 入居者は、当該高齢者住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前条第1項ただし書の規定により高齢者住宅を模様替えした入居者は、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復を行わなければならない。
第35条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。
(4) 正当な事由によらないで15日以上高齢者向け優良賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第28条から第33条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により高齢者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃及び共益費の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第36条 村長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に高齢者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第38条 詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金、共益費の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 入居者の決定その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
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高齢者向け優良賃貸住宅の名称 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 |
高齢者住宅 | 鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入35番地 | 平成19年度 | 8戸 |