○鮫川村公園等設置条例
平成19年3月19日条例第7号
鮫川村公園等設置条例
(目的)
第1条 鮫川村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、豊かな自然資源を守り引き継いでいくため、またその資源を村民の健康と福祉の増進に役立てるとともに観光事業を通じた地域振興を図るため、鮫川村公園等施設(以下「公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

墓地石山農村公園

鮫川村大字西山字余所内281番地

戸倉農村公園

鮫川村大字西山字戸倉235番地1

舘山公園

鮫川村大字赤坂中野字舘山34番地外

真坂農村公園

鮫川村大字赤坂中野字真坂25番地2、27番地、31番地

遠ヶ竜ふれあい公園

鮫川村大字赤坂東野字遠ヶ竜43番地、44番地、67番地2、70番地2

江竜田農村公園

鮫川村大字渡瀬字前ノ沢116番地4


(使用の許可)
第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする商行為、その他これに類する行為すること。
(2) 競技会、展示会、その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、内容その他村長が指示した事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる限り、許可を与えることができる。この場合、公園の管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し若しくは汚損すること。
(2) 樹木を伐採及び土石を採取すること。
(3) 広告又はこれに類するものを掲出すること。
(4) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ又は駐車すること。
(5) 前各号のほか、村長が公園の管理上支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公園等の利用を許可しないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあるとき。
(2) 利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 特定の政党その他の団体又は個人を支持し、又は支持しないための政治活動を行うとき。
(4) 宗教に関する活動を行うとき。
(5) その他公園等の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 公園等を利用する者は、施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、村長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鮫川村緑地休養施設設置条例(平成2年鮫川村条例第20号)は、廃止する。