○鮫川村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
鮫川村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、村の職員のうちから、村長が任命する。
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、
法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたいときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
第4条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
第5条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。
第6条 第2条から前条までの規定は、鮫川村緊急対処事態対策本部について準用する。