第2条 導入資金は、鮫川村に住所を有する者で、次の各号に定める要件を具備する者に対して貸付する。
(1) 肉用牛の飼育経験が5年以上あり、肉用牛を2頭以上飼育している農業者
(2) 自給飼料の確保が図られ、将来5箇年間に経営規模拡大計画を有する農業者
第3条 貸付する導入資金の額は、一農業者につき50万円以内とする。ただし、鮫川村優良肉用繁殖雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)の額の範囲内で村長が必要と認める額とする。
第4条 導入資金の貸付を受けようとする者(以下「貸付者」という。)は、規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。
第5条 村長は、前条による申請のあったものについて、審査し、貸付者を決定するものとする。
第6条 導入資金は、借入者の口座に振り込むものとする。
第7条 導入資金により購入した肉用牛は、家畜共済に加入させ、家畜保健衛生所の指導等による各種予防注射を受け、善良な飼養管理に努めなければならない。
第8条 村長は、借入者の畜産経営計画の達成及び飼養管理技術向上等のため、定期的に適切な指導を行うものとする。
2 導入資金の貸付期間は、5年以内とする。ただし、借入者の申し出により、村長が必要と認めたときは貸付期間を延長することができる。
3 借入者は、借用証書に記載する期日までに、導入資金を村長に返済しなければならない。
第10条 村長は、導入資金の交付後、次に掲げる事態が生じたときは、返済期限にかかわらず、導入資金の返済を求めることができる。この場合、借入者は村長の指示に従って導入資金を返済しなければならない。
(1) 導入資金を本事業の目的に反する行為に使用された場合
(2) 借入者が、本事業の目的に反して適切な畜産経営を行わない場合
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 家畜の貸付け等に関する規則(昭和46年鮫川村規則第1号。以下「旧規則」という。)は廃止する。ただし、平成17年度までに貸付の決定を受けた者については、なお従前の例によるものとし、第5条に規定する生産雌仔牛の納付等については、次の各号の定めによるものとする。
(1) 村長は、旧規則第5条第1項の規定により納付された雌仔牛を市場せり等適切な方法により換価し、基金に繰り入れるものとする。
(2) 村長は、旧規則第5条第2項の規定により納付する金額を基金に繰り入れるものとする。