第2条 定住促進住宅の位置及び戸数は
別表第1のとおりとする。
第3条 村長は、定住促進住宅の入居者を次の方法によって公募するものとする。
(1) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たり村長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。
(4) 定住促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
第5条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号の全ての条件を具備する者とする。
(1) 入居後鮫川村に住所を設定する意志を有する者であること。
(2) 入居の申込みをした日において、当該定住促進住宅の家賃の2倍以上の収入があり、かつ独立の生計を営む者であること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
第6条 前条に規定する入居資格を有し定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定める定住促進住宅入居申込書を村長に提出しなければならない。
第7条 入居の申込みをした者の数が定住促進住宅の戸数を超える場合の入居の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰するべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 村長は、その他速やかに定住促進住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。
5 村長は、前各項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定める必要があると認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しない時は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
第9条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村内に居住し、かつ入居者の家賃の10倍以上の収入を有するもので、村長が適当と認める1名以上の保証人の連署する請書を提出すること。
2 村長は、定住促進住宅の入居者が前項及び次項に規定する期間内に前項各号の手続きをしないときは、定住促進住宅入居の決定を取消すことができる。
3 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを第1項の期間内にすることができないときは、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
4 村長は、特別の事情があると認めたものに対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
5 村長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第3項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
第10条 定住促進住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
第11条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は村長の承認を得なければならない。
第12条 定住促進住宅の家賃は
別表第2のとおりとする。
第13条 村長は次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居の親族の収入が著しく減少したとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅について大規模な改良をしたとき。
第15条 家賃は、第9条第5項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が
民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
3 村長は前項の規定にかかわらず、12月の家賃は納付の通知をした日から同月28日の期間内に別に定めることができる。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たない当該月分の入居料は、当該入居料月額を30で除したものに入居実日数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
5 入居者が第29条第1項に規定する手続を経ないで住宅を退いたときは、第1項の規定にかかわらず村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
第16条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額を敷金として徴収するものとする。ただし、3月分の家賃に相当する額が7万円を超える場合には7万円を敷金として徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
第17条 村長は、敷金を確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅改良に要する費用に充てる等、入居者の利便のために使用するものとする。
第18条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責に帰するべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
第19条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
2
別表第3に定める住宅の入居者は、同表で定める費用を次の各号により負担しなければならない。
(1) 第15条第2項及び第3項の規定により納付する。
(2) 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が15日未満の場合はその月の使用料は徴しない。
第20条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が当該定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
第23条 入居者は定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
第26条 村長は、第5条第2号に規定する収入状況の把握又は第13条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等、定住促進住宅への入居等の措置に関して必要があると認めた場合は、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を村職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該村職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
第27条 村長は、定住促進住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする住宅の入居者に対し期限を定めてその明け渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
第28条 前条第1項による明渡請求を受けた者が、新たに建設される定住促進住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより入居申込みをしなければならない。
2 村長は、前項による申込みがあったときは、優先して入居させることができる。
第29条 入居者は当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届出て住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第30条 村長は、入居者及び同居する親族が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡請求をすることができる。
(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(5) 第10条、第11条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。
(7) 地方税を納期到来後3ヶ月以上滞納したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第31条 住宅監理員は、村長が村職員のうちから1人以上の範囲内において任命する。
2 住宅監理員は、定住促進住宅の監理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及び環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。
第32条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指示した村職員をして定住促進住宅の立入検査をさせるとともに、入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第33条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第34条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
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住宅名 | 位置 | 戸数 |
酒垂住宅 | 鮫川村大字赤坂西野字酒垂2番地1 | 2戸 |
鮫川村大字赤坂西野字酒垂3番地3 | 1戸 |
茅住宅 | 鮫川村大字赤坂西野字茅135番地 | 1戸 |
猿子住宅 | 鮫川村大字赤坂西野字見渡147番地 | 1戸 |
水口住宅 | 鮫川村大字西山字水口31番地 | 1戸 |
鮫川村大字西山字水口87番地 | 2戸 |
鮫川村大字西山字水口103番地 | 7戸 |
反田住宅 | 鮫川村大字富田字反田94番地1 | 2戸 |
彦次郎住宅 | 鮫川村大字富田字彦次郎197番地 | 1戸 |
中山住宅 | 鮫川村大字渡瀬字中山20番地1 | 2戸 |
宿ノ入住宅 | 鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入74番地1 | 2戸 |
青生野住宅 | 鮫川村大字青生野字大犬平226番地 | 1戸 |
巡ヶ作住宅 | 鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作119番地 | 1戸 |
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区分 | 延べ床面積 (附属建物を含む。) | 経過年数 |
10年未満 | 10年以上 15年未満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 |
新築住宅 | 40平方メートル未満 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 19,000円 |
40平方メートル以上80平方メートル未満 | 35,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 24,000円 |
80平方メートル以上120平方メートル未満 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 29,000円 |
120平方メートル以上160平方メートル未満 | 43,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 30,000円 |
160平方メートル以上 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
改良住宅 | 40平方メートル未満 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
40平方メートル以上 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 |
その他の住宅 | 40平方メートル未満 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
40平方メートル以上 | 15,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
1 経過30年以上の建物の家賃については、その建物の老朽度を考慮して管理者がこれを定める。
2 改良住宅とは大規模な改良をした住宅とし、軽微な修繕等は含まない。
3 改良住宅の経過年数は、大規模な改良をした年を基準とする。
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住宅名 | 徴収区分 | 月 額 | 徴収額 |
中山住宅 | 電気料 | 170円 | 2,660円 |
浄化槽保守管理料 | 610円 |
浄化槽清掃料 | 1,880円 |
反田住宅 | 電気料 | 920円 | 3,410円 |
浄化槽保守管理料 | 610円 |
浄化槽清掃料 | 1,880円 |
水口住宅 | 電気料 | 310円 | 2,800円 |
浄化槽保守管理料 | 610円 |
浄化槽清掃料 | 1,880円 |
1 水口住宅のうち鮫川村大字西山字水口87番地の2戸のみ対象となる。