○鮫川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成15年3月17日条例第4号
改正
平成16年3月17日条例第24号
平成16年6月8日条例第34号
平成17年3月22日条例第12号
平成18年12月20日条例第34号
平成19年3月30日条例第14号
平成19年10月1日条例第28号
平成20年3月18日条例第10号
平成20年12月15日条例第41号
平成21年3月13日条例第10号
平成21年9月29日条例第25号
平成22年6月14日条例第14号
平成23年12月21日条例第21号
平成24年3月14日条例第12号
平成24年7月11日条例第25号
鮫川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進と村民の生活の安定及び社会福祉の増進に寄与するため、定住促進住宅の設置及び管理に関して必要事項を定めることを目的とする。
(位置・戸数)
第2条 定住促進住宅の位置及び戸数は別表第1のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第3条 村長は、定住促進住宅の入居者を次の方法によって公募するものとする。
(1) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 村の広報紙等
2 前項の公募に当たり村長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 定住促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号の全ての条件を具備する者とする。
(1) 入居後鮫川村に住所を設定する意志を有する者であること。
(2) 入居の申込みをした日において、当該定住促進住宅の家賃の2倍以上の収入があり、かつ独立の生計を営む者であること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 地方税を滞納していない者であること。
(5) その者又はその者が同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他定住促進村営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(6) その者又は同居しようとする親族が、過去に定住促進住宅及び鮫川村村営住宅条例(昭和62年鮫川村条例第6号)第2条に定める住宅に入居していた者(婚姻関係にある者又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の場合、第30条並びに鮫川村村営住宅管理条例(平成9年鮫川村条例第17号)第41条の規定により住宅の明渡請求をされていない者であること。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居資格を有し定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定める定住促進住宅入居申込書を村長に提出しなければならない。
(入居の選考及び決定)
第7条 入居の申込みをした者の数が定住促進住宅の戸数を超える場合の入居の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰するべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 村長は、その他速やかに定住促進住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。
5 村長は、前各項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定める必要があると認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しない時は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第9条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村内に居住し、かつ入居者の家賃の10倍以上の収入を有するもので、村長が適当と認める1名以上の保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定による敷金を納入すること。
2 村長は、定住促進住宅の入居者が前項及び次項に規定する期間内に前項各号の手続きをしないときは、定住促進住宅入居の決定を取消すことができる。
3 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを第1項の期間内にすることができないときは、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
4 村長は、特別の事情があると認めたものに対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
5 村長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第3項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第10条 定住促進住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第11条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は村長の承認を得なければならない。
(家賃)
第12条 定住促進住宅の家賃は別表第2のとおりとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第13条 村長は次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居の親族の収入が著しく減少したとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅について大規模な改良をしたとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、第9条第5項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
3 村長は前項の規定にかかわらず、12月の家賃は納付の通知をした日から同月28日の期間内に別に定めることができる。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たない当該月分の入居料は、当該入居料月額を30で除したものに入居実日数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
5 入居者が第29条第1項に規定する手続を経ないで住宅を退いたときは、第1項の規定にかかわらず村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第16条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額を敷金として徴収するものとする。ただし、3月分の家賃に相当する額が7万円を超える場合には7万円を敷金として徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第17条 村長は、敷金を確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅改良に要する費用に充てる等、入居者の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責に帰するべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
2 別表第3に定める住宅の入居者は、同表で定める費用を次の各号により負担しなければならない。
(1) 第15条第2項及び第3項の規定により納付する。
(2) 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が15日未満の場合はその月の使用料は徴しない。
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が当該定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
第23条 入居者は定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(入居者の原状回復義務)
第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第26条 村長は、第5条第2号に規定する収入状況の把握又は第13条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等、定住促進住宅への入居等の措置に関して必要があると認めた場合は、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を村職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該村職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替による明渡請求等)
第27条 村長は、定住促進住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする住宅の入居者に対し期限を定めてその明け渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(新たに建設される住宅への入居)
第28条 前条第1項による明渡請求を受けた者が、新たに建設される定住促進住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより入居申込みをしなければならない。
2 村長は、前項による申込みがあったときは、優先して入居させることができる。
(住宅明け渡しの検査)
第29条 入居者は当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届出て住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第30条 村長は、入居者及び同居する親族が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡請求をすることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(5) 第10条、第11条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。
(6) 暴力団員等であることが判明したとき。
(7) 地方税を納期到来後3ヶ月以上滞納したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員)
第31条 住宅監理員は、村長が村職員のうちから1人以上の範囲内において任命する。
2 住宅監理員は、定住促進住宅の監理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及び環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。
(立入検査)
第32条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指示した村職員をして定住促進住宅の立入検査をさせるとともに、入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第33条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(規則の制定)
第34条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第34号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)

住宅名

位置

戸数

酒垂住宅

鮫川村大字赤坂西野字酒垂2番地1

2戸

鮫川村大字赤坂西野字酒垂3番地3

1戸

茅住宅

鮫川村大字赤坂西野字茅135番地

1戸

猿子住宅

鮫川村大字赤坂西野字見渡147番地

1戸

水口住宅

鮫川村大字西山字水口31番地

1戸

鮫川村大字西山字水口87番地

2戸

鮫川村大字西山字水口103番地

7戸

反田住宅

鮫川村大字富田字反田94番地1

2戸

彦次郎住宅

鮫川村大字富田字彦次郎197番地

1戸

中山住宅

鮫川村大字渡瀬字中山20番地1

2戸

宿ノ入住宅

鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入74番地1

2戸

青生野住宅

鮫川村大字青生野字大犬平226番地

1戸

巡ヶ作住宅

鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作119番地

1戸


別表第2(第12条関係)

区分

延べ床面積

(附属建物を含む。)

経過年数

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

新築住宅

40平方メートル未満

28,000円

25,000円

22,000円

19,000円

40平方メートル以上80平方メートル未満

35,000円

31,000円

27,000円

24,000円

80平方メートル以上120平方メートル未満

40,000円

36,000円

32,000円

29,000円

120平方メートル以上160平方メートル未満

43,000円

38,000円

34,000円

30,000円

160平方メートル以上

45,000円

40,000円

36,000円

32,000円

改良住宅

40平方メートル未満

24,000円

21,000円

18,000円

16,000円

40平方メートル以上

30,000円

27,000円

24,000円

21,000円

その他の住宅

40平方メートル未満

9,000円

8,000円

7,000円

6,000円

40平方メートル以上

15,000円

13,000円

11,000円

9,000円


備考
1 経過30年以上の建物の家賃については、その建物の老朽度を考慮して管理者がこれを定める。
2 改良住宅とは大規模な改良をした住宅とし、軽微な修繕等は含まない。
3 改良住宅の経過年数は、大規模な改良をした年を基準とする。
別表第3(第19条関係)

住宅名

徴収区分

月 額

徴収額

中山住宅

電気料

170円

2,660円

浄化槽保守管理料

610円

浄化槽清掃料

1,880円

反田住宅

電気料

920円

3,410円

浄化槽保守管理料

610円

浄化槽清掃料

1,880円

水口住宅

電気料

310円

2,800円

浄化槽保守管理料

610円

浄化槽清掃料

1,880円


備考
1 水口住宅のうち鮫川村大字西山字水口87番地の2戸のみ対象となる。