○鮫川村農村情報無線施設並びに消防防災無線施設管理規程
平成14年3月20日規程第1号
改正
平成21年3月13日規程第3号
平成23年12月21日規程第1号
鮫川村農村情報無線施設並びに消防防災無線施設管理規程
(目的)
第1条 この規程は、鮫川村農村情報無線施設並びに消防防災無線施設設置条例(昭和61年鮫川村条例第1号)第4条の規定に基づき、情報無線施設の管理運営に関して電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、適正な管理運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局 同報親局の通信の相手側となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。
(4) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(無線局設備設置位置)
第3条 無線局設備設置位置は、別表のとおりとする。
(無線局の総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、村長とする。
3 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、管理責任部署の防災担当課長とする。
3 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者の中から、管理責任者が指名する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めなければならない。
3 総括責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行う。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる者とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等法令関係を尊守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備え付けの書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく東北電機通信管理局長に届け出をするものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
2 前項の点検結果は、点検記録簿(様式第2号様式第6号)に記録しておくものとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎年四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し措置するとともに、保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(通信の種類)
第14条 通信の種類は、定時通信、緊急通信及び臨時通信とする。
(通信時間)
第15条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定時通信は、6時50分とし、臨時通信は総括管理者が認めた場合これを行うものとする。
(2) 緊急通信は、緊急事態が発生した場合又は発生が予想されるときに行うものとする。
(通信の申込み)
第16条 通信の申し込み手続きは、次の各号の定めるところによる。
(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(様式第7号。以下「通信依頼書」という。)により、通信する前の週の水曜日までに総括管理者に提出するものとする。
(2) 緊急を要する場合は、通信依頼書にその旨を記載し、直ちに総括管理者に提出するものとする。
(通信の制限)
第17条 総括責任者は、災害発生その他特別な事情があるときは通信を制限することができる。
(研修)
第18条 総括責任者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用法令及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
(運用に関する協定)
第19条 夜間、休日等の緊急通信を迅速に行うため、白河地方広域市町村圏消防本部と村農村情報無線施設並びに消防防災無線施設の管理運用に関して協定を締結し、棚倉消防署に遠隔制御局設備を設置する。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 鮫川村農村情報無線施設並びに消防防災無線施設管理規程(昭和61年鮫川村規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
無線局設備設置位置

区分

設置位置

備考

固定系親局

赤坂中野字新宿42番地

農業技術指導センター内

遠隔制御局

棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73番地

棚倉消防署内

中継局

青生野字世々麦353番地

鹿角平気象観測装置併設

気象観測装置

赤坂中野字新宿39番地1

風向風速・気温・湿度・日照・雨量・積雪

固定系子局

塚本

赤坂西野字中111番地2

 

岫長

赤坂西野字岫長223番地1

 

酒垂

赤坂西野字名下366番地2

アンサーバック機能

切払

赤坂西野字石ノ花71番地1

 

余所内

西山字余所内299番地

 

宝木

西山字宝木169番地1

 

水口

西山字水口31番地

アンサーバック機能

気象観測装置併設

岩野草

西山字岩野草242番地

 

戸倉

西山字戸倉319番地

 

大塩

赤坂中野字大塩152番地1

 

真坂

赤坂中野字二本田60番地

 

官沢

赤坂西野字官沢217番地1

 

道少田

赤坂中野字道少田317番地6

 

馬場

西山字辺栗292番地

 

新宿

赤坂中野字新宿126番地1

 

広畑

赤坂中野字巡ケ作133番地20

 

官代

赤坂東野字官代258番地

 

石井草

石井草字石井46番地

 

遠ケ竜

赤坂東野字中内58番地

 

戸草

赤坂東野字戸草144番地

アンサーバック機能

大房

赤坂東野字大房1番地

アンサーバック機能

彦次郎

富田字彦次郎229番地

アンサーバック機能

中沢

富田字中沢239番地2

 

福原

渡瀬字福原242番地

 

上ノ坪

渡瀬字上76番地3

アンサーバック機能

江竜田

渡瀬字前ノ沢314番地

 

関口

渡瀬字関口15番地1

 

大犬平

青生野国有林119林班ロ1

アンサーバック機能


様式第1号
(第7条関係)
様式第2号
(第12条関係)
様式第3号
(第12条関係)
様式第4号
(第12条関係)
様式第5号
(第12条関係)
様式第6号
(第12条関係)
様式第7号
(第16条関係)