第1条 この規則は、事業者が取り扱う個人情報の保護について、
鮫川村個人情報保護条例(平成13年鮫川村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第27条第2項の規定による指針の公表は、役場掲示板に公告することにより行うものとする。
第3条 村長は、事業者に対し、
条例第28条第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求めるとき又は同条第2項の規定により勧告するときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
第4条 条例第28条第3項の規定による公表は、役場掲示板に公告することにより行うものとする。
第5条 条例第28条第4項の規定による意見陳述は、意見を記載した書面(以下「意見陳述書」という。)を提出することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、口頭により行うことができる。
第6条 村長は、
条例第28条第4項の規定により事業者に意見陳述の機会を与えるときは、意見陳述書の提出期限(口頭による意見陳述の機会を与えるときには、その日時)までに相当な期間をおいて、当該事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(3) 意見陳述書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与えるときには、その旨並びに意見陳述を行うべき日時及び場所)
(4) 証拠書類又は証拠物を提出することができること。
(5) 意見陳述書が提出されず、かつ、口頭による意見陳述がないときの処理
2 村長は、前項の規定により通知を受けた事業者又はその代理人(以下「意見陳述当事者」という。)がやむを得ない理由により意見陳述書の提出期限の延長又は意見陳述を行うべき日時の変更を申し出たときは、当該提出期限を延長し、又は当該日時を変更することができる。
3 村長は、前条ただし書の規定により口頭による意見陳述の機会を与えたときは、意見陳述当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
4 村長は、意見陳述当事者が正当な理由なく意見陳述書の提出期限内に意見陳述書を提出せず、かつ、口頭による意見陳述をしなかったときは、意見陳述を拒否したものとして取り扱うものとする。