○鮫川村税条例施行規則
          平成元年7月18日規則第5号
        改正
            平成5年10月1日規則第9号
            平成7年3月17日規則第1号
            平成7年9月25日規則第12号
            平成10年10月1日規則第13号
            平成14年4月1日規則第8号
            平成17年3月25日規則第10号
            平成19年3月30日規則第10号
   鮫川村税条例施行規則
目次
 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第5条)
  第2節 賦課徴収(第6条―第62条)
  第3節 犯則取締(第63条―第65条)
 第2章 普通税
  第1節 村民税(第66条―第72条)
  第2節 固定資産税(第73条―第80条)
  第3節 軽自動車税(第81条―第90条)
  第4節 村たばこ税(第91条)
  第5節 削除
  第6節 鉱産税(第98条―第101条)
  第7節 削除
  第8節 特別土地保有税(第106条―第116条)
 第3章 目的税
  第1節 入湯税(第117条―第121条)
 附則
   第1章 総則
    第1節 通則
 (この規則の目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び鮫川
 村税条例(昭和25年鮫川村条例第18号。以下「条例」という。)の実施のための手続き
 その他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 村税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、鮫川村財
 務規則(昭和58年鮫川村規則第14号)の規定の例による。
 (村職員に対する事務委任)
第2条 村長は、村税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類そ
 の他の物件の検査は、その職務を委任した村職員(以下「徴税吏員」という。)に行わ
 せる。
 (徴税吏員証票等の交付)
第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証(様式第1号)を交付
 する。
2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職
 務を行うものとして、村長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、そ
 の職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証(様式第2号)
 を交付する。
 (徴税吏員証等の携帯等)
第4条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を携帯しなければな
 らない。
2 前条の証票の交付を受けたものが徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票を村
 長に返還しなければならない。
 (証票又は村税手帳の交付又は貸与)
第5条 第3条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証等交付台帳(様式第5号)
 にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。
    第2節 賦課徴収
 (課税資料の集取)
第6条 徴税吏員は、村税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」と
 いう。)を常時集取し、村長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければなら
 ない。
 (申告事項の決定)
第7条 村長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を
 提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。
 (調査事項の復命)
第8条 条例の規定により申告すべき事項、その他村税の賦課徴収に関し必要な事項の調
 査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命書(様式第6号)に
 より復命しなければならない。
 (みなす調定等)
第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき村税につい
 て申告書若しくは納入申告書の提出前に当該村税が収納されたときは当該申告書若しく
 は納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納
 されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した
 日までに、村税が納付若しくは納入されなかった場合において当該村税に係る延滞金が
 収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令が
 あったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。
 (村税の調定)
第10条 税務担当課長は、村税を調定しようとするときは、村税調定票(様式第7号)を
 作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。
2 税務担当課長は、村税の調定をしたときは、その調定額を村税調定通知票(様式第7
 号)により会計管理者に通知しなければならない。
 (税額の変更)
第11条 村長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において、税金の追徴
 を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要すると
 きで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(様式第8号)
 を発しなければならない。
 (徴収金の納付又は納入場所)
第12条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節にお
 いて同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は納付(納入)書(様式第9号)により
 村の指定金融機関等に納付又は納入しなければならない。この場合において、徴収金を
 郵便局を通じて納付又は納入するときは、村の指定金融機関等の振替口座に郵便振替の
 方法によって払込まなければならない。
2 村の指定金融機関等は、前項の規定による納付若しくは納入があったときは当該納税
 義務者若しくは特別徴収義務者に領収書又は村税等振替納付済通知書(様式第9号)を
 交付しなければならない。
3 村の指定金融機関等は、徴収金を収納したときは、納付(納入)済通知書又は収入済
 通知書を翌日助役に送付するとともに納付(納入)書、徴収金等払込書に領収年月日を
 記入して保存しなければならない。この場合、当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納
 入されたものであるときは、納付(納入)書に代え、郵便振替公金払込高通知書を保存
 することができる。
 (現金取扱員)
第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入、歳出外現金の徴収若しくは指定金融機
 関等払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱
 員を命ぜられたものとみなす。
 (歳入歳出外現金の整理区分)
第14条 村税に係る歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管し
 なければならない。
 (1) 公売保証金
 (2) 差押財産の売却代金
 (3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金
  銭
 (4) 差し押えた金銭
 (5) 交付要求により交付を受けた金銭
 (6) 受託徴収金
 (徴収金の領収等)
第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員
 は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納人に対し領収書(様式第10号)
 を交付しなければならない。
2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みをあわせて命
 ぜられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金引継書
 (様式第14号)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命ぜられた徴税吏員に引継が
 なければならない。この場合前条第1号に規定する歳入歳出外現金については公売の日
 に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし、徴収金等引継書に
 は精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した領収書を添付しなければ
 ならない。
3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを命じられた徴税吏員はその徴収
 金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書(様式第15号)により、村指定金融機
 関等に払込まなければならない。
 (徴収等の復命)
第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命書(様式第
 16号)により復命しなければならない。
 (証券による徴収金の納付又は納入)
第17条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をも
 って納付し又は納入することができる。
 (納付又は納入に使用することができる証券の種類)
第18条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令(昭和
 22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税
 者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。
 (取立又は納付の委託を受けることができる証券の種類)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第5項の規定により取立て及び
 納付の委託を受けることができる証券は、地方自治法施行令第156条第1項に掲げるも
 のであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収
 金の額を超えないものに限る。
 (証券の受領拒絶)
第20条 前条に規定する証券であって呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払
 が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が、村指定金融機関等事務を取り
 扱う銀行でないもの、又は当該証券の支払地が本村でないものについては、第2条の徴
 税吏員又は村指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。
 (証券の支払拒絶の効果等)
第21条 第18条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合に
 おいて、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったもの
 とみなす。
2 前項の場合、村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証
 券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。
 (納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)
第22条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、前条に規定する証券以
 外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の
 額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認めら
 れるものとする。
 (1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再
  委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「
  所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記
  載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの
  ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受け
   る市町村長を受取人とする記名式のもの
  イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委
   託をするものが村長に取立のための裏書きをしたもの
 (2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに
  該当するもの
  ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては
   支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指
   図禁止の文言の記載のあるもの
  イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては
   支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託
   をするものが村長に取立のための裏書をしたもの
2 会計管理者若しくは徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場
 合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしよ
 うとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。
3 会計管理者若しくは徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の
 委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和
 29年総理府令第23号)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を交付しなければな
 らない。
 (納付(納入)受託証券整理簿)
第23条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(様式第17号)を備え納付又は納入
 の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。
 (受託証券の換価等)
第24条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換
 価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、
 これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。
2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当
 できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員
 に交付しなければならない。
3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付
 して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。
 (相続人代表者の届出等)
第25条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出
 書(様式第18号)による。
2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人
 代表者指定通知書(様式第19号)による。
3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定
 した代表者を変更する場合について準用する。
 (第二次納税義務者に対する告知)
第26条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、
 納付(納入)通知書(様式第20号)による。
2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納
 付(納入)催告書(様式第21号)による。
 (繰上徴収の告知等)
第27条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴
 収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してし
 なければならない。
 (繰上徴収整理簿)
第28条 税務担当課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(様式第22号)
 に登載して整理しなければならない。
第29条 削除
 (担保権者に対する徴収の通知)
第30条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担
 保財産に係る村税徴収通知書(様式第24号)による。
 (仮登記権利者に対する差押通知)
第31条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対
 する通知は、仮登記財産差押通知書(様式第25号)による。
 (譲渡担保権者に対する納税の告知等)
第32条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、納税
 告知書(様式第26号)による。
2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の
 規定による告知をした旨の通知は、納税告知済通知書(様式第27号)による。
 (分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)
第33条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納
 付し、若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納
 金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとす
 る。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。
 (徴収猶予の申請)
第34条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる
 事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して村長に提
 出しなければならない。
 (1) 申請者の住所及び氏名又は名称
 (2) 納付し又は納入すべき徴収金の年度、事業年度、期別又は月別、税目、納期限及
  び金額
 (3) 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額
 (4) 徴収猶予を受けようとする期間
 (5) 徴収猶予を必要とする事由
 (6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金
  額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合におい
  ては、均等額によることができない事由
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては、前項
 の規定を準用する。
 (徴収猶予の通知等)
第35条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に
 係る通知は、徴収猶予通知書(様式第28号)に、徴収猶予の期間の延長に係る通知は、
 徴収猶予期間延長通知書(様式第29号)による。
2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期
 間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書による。
 (財産の差押の解除の申請)
第36条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、次に掲げる
 事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
 (1) 申請者の住所及び氏名又は名称
 (2) 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量
 (3) 差押の解除を受けようとする事由
 (徴収猶予の取消の通知)
第37条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の
 取消の通知は、徴収猶予取消通知書(様式第30号)による。
 (徴収猶予整理簿)
第38条 税務担当課長は、徴収猶予整理簿(様式第31号)を備え、徴収猶予に係る徴収金
 を整理しなければならない。
 (換価の猶予の通知等)
第39条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する
 換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書(様式第32号)に、換価の猶予の期間の
 延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(様式第33号)による。
 (換価の猶予の取消の通知)
第40条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する
 換価の猶予の取り消しの通知は、換価猶予取消通知書(様式第34号)による。
 (換価猶予整理簿)
第41条 税務担当課長は、換価猶予整理簿(様式第35号)を備え、換価の猶予に係る徴収
 金について整理しなければならない。
 (滞納処分の停止等)
第42条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとす
 るときは、滞納処分停止調書(様式第36号)を作成して村長の指示を受けなければなら
 ない。
2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知
 は、滞納処分停止通知書(様式第37号)による。
3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させよ
 うとする場合については、納税義務消滅通知書(様式第38号)を発しなければならない。
4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取消した旨
 の通知は、滞納処分停止取消通知書(様式第39号)による。
 (滞納処分等停止整理簿等)
第43条 税務担当課長は、滞納処分停止整理簿(様式第40号)を備え、滞納処分の停止に
 係る徴収金について整理しなければならない。
 (担保提供命令等)
第44条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法
 によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供
 命令は、保全担保提供命令書(様式第41号)により行う。この場合、担保を提供すべき
 期限として指定する日は、その発付の日から15日以内の日としなければならない。
2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知
 は、抵当権設定通知書(様式第42号)による。
3 次条の規定は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をする場合に
 ついて準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の
 猶予に係る」とあるは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。
 (担保の解除)
第45条 村長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完
 納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の
 解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(様式第43号)を発すると
 ともに次に掲げる文書を交付しなければならない。
 (1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は
  登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消
  に必要とする証書
 (2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまっ
  消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書
 (3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書
 (保全差押金額の通知)
第46条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認め
 られる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(様式第44号)による。
 (過誤納金の取扱)
第47条 税務担当課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤
 納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還
 付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調
 査しなければならない。
2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収
 義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第45号)を発しなければならない。
3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通
 知は、過誤納金充当通知書(様式第45号)による。
第48条 削除
 (過誤納金整理簿)
第49条 税務担当課長は、過誤納金整理簿(様式第51号)を備え、過誤納金が生じたとき
 は直ちに登載して処理しなければならない。
 (送達記録簿)
第50条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人
 に対する書類の送達は、送達記録簿(様式第52号)により行うものとする。
 (災害等による期間の延長)
第51条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は同条
 に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延
 長を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
 (1) 申請書の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
 (2) 期限の延長の種類
 (3) 年度及び期別
 (4) 税額及び納期限
 (5) 期限の延長を必要とする期間
 (6) 期限の延長を必要とする理由
2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務に対する期限を延長した
 旨の通知は、期限延長通知書(様式第53号)による。
3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延
 長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。
4 税務担当課長は、条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又
 は第2項の規定により期限の延長が認められたときは、村税の課税台帳、徴収簿にその
 旨を記載して整理しなければならない。
 (納税証明書の交付等)
第52条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明願
 (様式第54号)又は税務証明等交付申請書(様式第55号)を村長に提出しなければなら
 ない。
2 村長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6
 条の21第2項に該当する場合を除き、納税証明書(様式第54号)を交付するものとする。
 ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを
 求められたときは、その書面に証明することができる。
3 前項の証明書の枚数について年度が2以上にわたるときは、その年度が異なるごとに
 1枚として計算する。
 (延滞金の減免)
第53条 村長は、法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次
 の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を
 減免することができる。
 (1) 通信又は文通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続
  期間
 (2) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入
  に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納
  付又は納入に関する事務管理者がなかった期間
 (3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、
  強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され、
  資金の通達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間
 (4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかっ
  た場合 相当と認める期間
 (5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間
 (6) 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しな
  かったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認
  める場合 相当と認める期間
2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式
 第56号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければ
 ならない。
3 村長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたときは延滞金減免通知書(様式第
 57号)を申請者に発しなければならない。この場合において減免を認めない旨の通知は、
 その旨を記載した文書による。
4 税務担当課長は、第1項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその
 旨を記載して整理しなければならない。
 (督促状)
第54条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督
 促は督促状(様式第58号)による。
 (納税管理人)
第55条 条例第25条、第64条及び第106条の規定による納税管理人の届出は納税管理人申
 告書(様式第59号)による。
 (村税に係る不申告に関する過料処分)
第56条 条例第26条、第36条の4、第65条、第75条、第88条及び第107条の規定によって
 過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(様式第
 60号)を発して過料を徴収する。
 (滞納処分に関する様式)
第57条 滞納処分について作成する書類は別に定めるところによる。
 (欠損処理)
第58条 税務担当課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納
 付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損
 処理をしようとするときは欠損処理調書(様式第61号)を作成し村長の指示を受けなけ
 ればならない。
 (徴収処分の嘱託等)
第59条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(様式第62号)を、徴収の嘱託を
 受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(様式第63号)を交付
 し徴収処分受託書(様式第64号)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければな
 らない。ただし、受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(様式第65号)により嘱託
 公署に通知するものとする。
2 税務担当課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときはその
 都度徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(様式第66号)に登載して整理しなければ
 ならない。
 (過年度収入)
第60条 税務担当課長は、出納閉鎖期間内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年
 度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。
 (収入科目の変更)
第61条 税務担当課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見
 したときは科目更正調書(様式第67号)により更正しなければならない。
 (剰余金の供託)
第62条 税務担当課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主
 が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければ
 ならない。
    第3節 犯則取締
 (犯則取締上の職務)
第63条 村税(軽自動車税及びたばこ税を除く。)に関する犯則事件について準用する国
 税犯則取締法及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長
 又は税務署長の職務は村長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うも
 のとする。
 (犯則事件処分台帳)
第64条 税務担当課長は、犯則事件処分台帳(様式第68号)及び犯則者処分猶予台帳(様
 式第69号)を備え、村税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったと
 きは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。
 (犯則事件に関する書類の様式)
第65条 村税の犯則事件について作成する書類は別に定めるところによる。
   第2章 普通税
    第1節 村民税
 (村民税の課税台帳)
第66条 税務担当課長は、個人及び法人等の村民税課税台帳(様式第70号)を備え、次の
 各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければなら
 ない。
 (1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
 (2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があ
  ったとき。
 (3) 条例第51条の規定により村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減
  免事由消滅の申告があったとき。
 (村による所得の計算の通知)
第67条 村が自ら所得を計算して、村民税を課税した場合における法第317条の規定によ
 る通知は、村税所得計算通知書(様式第71号)による。
 (村民税の申告)
第68条 条例第36条の2第2項の規定による村長の定める申告書は、(様式第72号)によ
 る。
 (村民税の更正又は決定の通知書)
第69条 法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知は、法人村民税更正(決
 定)通知書(様式第73号)による。
 (村民税徴収簿)
第70条 税務担当課長は、普通徴収に係る個人の村民税について個人村民税徴収簿(様式
 第74号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、
 会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
 (1) 個人の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
 (2) 法第317条の6第2項の規定による給与支払等報告に係る給与所得者異動届出書
  の提出があったとき。
 (3) 条例第43条第1項の規定により、個人の村民税に係る賦課後の変更又は決定をし
  たとき。
 (4) 個人の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (5) 条例第51条の規定により個人の村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定に
  よる減免事由消滅の申告があったとき。
 (6) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。
 (7) 個人の村民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (8) 個人の村民税に係る滞納処分をしたとき。
 (9) その他必要がある事項
2 税務担当課長は、特別徴収に係る個人の村民税について個人村民税特別徴収簿(様式
 第75号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、
 会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
 (1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の
  提出があったとき。
 (2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第321条の
  6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。
 (3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外
  の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普
  通徴収の方法により徴収することとなったとき。
 (4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。
 (5) 特別徴収の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (6) 条例第51条の規定により特別徴収に係る個人の村民税の減免をしたとき又は同条
  第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。
 (7) 特別徴収の村民税に係る督促状を発したとき。
 (8) 特別徴収の村民税に係る滞納処分をしたとき。
 (9) その他必要がある事項
3 税務担当課長は、申告納付に係る法人等の村民税について法人等徴収簿(様式第76号)
 を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管
 理者の通知により収入の整理をしなければならない。
 (1) 法人等の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
 (2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の村民税の更正及び決定をしたとき。
 (3) 法人等の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (4) 条例第51条の規定により法人等の村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定
  による減免事由消滅の申告があるとき。
 (5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
 (6) 法人等の村民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (7) 法人等の村民税に係る滞納処分をしたとき。
 (8) その他必要がある事項
 (普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申請)
第71条 条例第44条第2項ただし書の規定による普通徴収の方法によって徴収されたい旨
 の申出は、徴収方法の変更申出書(様式第77号)による。
2 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申
 出は、徴収方法の変更申出書(様式第78号)による。
 (村民税の減免申請)
第72条 村長は、条例第51条第1項の規定により村民税を減免したときは、減免通知書(
 様式第79号)を申請者に交付するものとする。
2 条例第51条第2項の規定による村民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、
 村民税減免申請書(様式第80号)による。
3 条例第51条第3項の規定による村民税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消
 滅申告書(様式第81号)による。
    第2節 固定資産税
 (固定資産税の課税台帳の整理)
第73条 税務担当課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳に
 その都度必要事項を登載し、整理しなければならない。
 (1) 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。
 (2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。
 (3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があ
  ったとき。
 (4) 条例第71条の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定
  によって減免事由消滅の申告があったとき。
 (固定資産税の納税通知書)
第74条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通
 知書(様式第82号)による。
 (固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)
第75条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受け
 ようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定
  の適用申告書(様式第83号)
 (2) 法第348条第2項第9号及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等にお
  ける固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第84号)
 (3) 法第348条第2項第10号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における
  固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第85号)
 (4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健
  康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(様式第86号)
2 村長は、法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第
 12号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載し
 た文書により申請者に通知をするものとする。
3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告
 は、固定資産税非課税適用除外申告書(様式第87号)による。
 (固定資産の価格の決定通知等)
第76条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は、固定資産価格
 決定通知書(様式第88号)による。
2 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における
 価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(様式第89号)によ
 る。
 (固定資産税徴収簿)
第77条 税務担当課長は、固定資産税徴収簿(様式第90号)を備え、次の各号に掲げる事
 由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理
 をしなければならない。
 (1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。
 (2) 固定資産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (3) 条例第71条の規定により固定資産税の減免をしたとき又は同条第3項の規定によ
  り減免事由消滅の申告があったとき。
 (4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
 (5) 固定資産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (6) 固定資産税に係る滞納処分をしたとき。
 (7) その他必要がある事項
 (固定資産税の減免申請)
第78条 村長は、条例第71条の規定により固定資産税を減免したときは、減免通知書(様
 式第91号)を申請者に交付するものとする。
2 条例第71条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、
 固定資産税減免申請書(様式第92号)による。
3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事
 由消滅申告書(様式第93号)による。
 (固定資産税に関する地籍図等の様式)
第79条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げると
 ころによる。
  地籍図 (様式第94号)
  土地使用図 (様式第95号)
  土壌分類図 (様式第96号)
  家屋見取図 (様式第97号)
  固定資産売買記録簿 (様式第98号)
 (固定資産評価員の証票)
第80条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う
 場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第99号)を
 携帯しなければならない。
    第3節 軽自動車税
 (軽自動車税の課税台帳)
第81条 税務担当課長は、軽自動車税課税台帳(様式第100号)を備え、条例第87条第1
 項の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度必
 要な事項を登載して整理しなければならない。
 (軽自動車税の納税通知書)
第82条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納
 税通知書(様式第101号)による。
 (軽自動車税の納期の指定)
第83条 条例第83条第2項の規定により賦課期日後に納税義務が発生した軽自動車税の納
 税通知書に定める納期は、納税義務の発生した月の翌月11日から同月25日までとする。
第84条から第86条まで 削除
 (軽自動車税に関する申告)
第87条 条例第87条第1項、第2項及び第3項の規定により軽自動車税の申告をすべき者
 の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書
   軽自動車税申告書(様式第100号)
 (2) 条例第87条第2項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書
   軽自動車廃車申告書(様式第100号)
 (3) 条例第87条第3項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書
   軽自動車税変更申告書(様式第100号)
 (軽自動車税徴収簿)
第88条 税務担当課長は、軽自動車税徴収簿(様式第107号)を備え、次の各号に掲げる
 事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整
 理をしなければならない。
 (1) 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載
  されているとき。
 (2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。
 (3) 軽自動車税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (4) 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したとき又は
  条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。
 (5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
 (6) 軽自動車税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (7) 軽自動車税に係る滞納処分をしたとき。
 (8) その他必要がある事項
 (身体障害者等の範囲)
第88条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者のうち
 規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区
  分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの
 (2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者であって戦傷病者手帳の交付を受けてい
  る者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ
  る障害の程度に該当する障害を有するもの
2 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定
 めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該
  手帳に障害の程度が重度であることが記載されているもの
 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規
  定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているもの
  に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療費の公費負担
  を受けている者のうち、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1
  級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
 (軽自動車税の減免申請)
第89条 村長は、条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税を減免した
 ときは、減免通知書(様式第108号)を申請者に交付するものとする。
2 条例第89条第2項及び第90条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする
 者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(様式第109号)による。
3 条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨
 の申告は、減免事由消滅申告書(様式第110号)による。
 (原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第90条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付
 申請書は、原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書(様式第100号)による。
2 条例第91条第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証
 明書は小型特殊自動車、原動機付自転車標識(様式第112号)及び小型特殊自動車、原
 動機付自転車標識交付証明書(様式第113号)による。
    第4節 村たばこ税
 (村たばこ税の徴収簿)
第91条 税務担当課長は、たばこ税の徴収簿(様式第115号)を備え、たばこ税の申告又
 は修正申告があったとき及びたばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは、そ
 の都度課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなけ
 ればならない。
    第5節 削除
第92条から第97条まで 削除
    第6節 鉱産税
 (鉱産税の課税台帳)
第98条 税務担当課長は、鉱産税課税台帳(様式第121号)を備え、次の各号に掲げる事
 由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。
 (1) 条例第105条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を
  決定したとき。
 (2) 条例第106条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出が
  あったとき。
 (鉱産税の納付申告書)
第99条 条例第105条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書(様式第121号)によ
 る。
 (鉱産税の更正又は決定の通知)
第100条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知
 書(様式第122号)による。
 (鉱産税徴収簿)
第101条 税務担当課長は、鉱産税徴収簿(様式第123号)を備え、次の各号に掲げる事由
 が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理を
 しなければならない。
 (1) 鉱産税課税台帳に条例第105条の規定により申告事項等を登載したとき。
 (2) 鉱産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
 (4) 鉱産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (5) 鉱産税に係る滞納処分をしたとき。
 (6) その他必要がある事項
    第7節 削除
第102条から第105条まで 削除
    第8節 特別土地保有税
 (土地の価格(決定)通知書)
第106条 村長は、地方税法施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の
 通知をするときは、土地の価格(決定)通知書(様式第127号)を申請者に交付するも
 のとする。
2 前項に規定する土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は、土
 地の価格(決定)通知願(様式第128号)による。
 (特別土地保有税課税台帳兼調査表)
第107条 税務担当課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(様式第129号)を備え、次
 の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度登載して整理しなければならない。
 (1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
 (2) 特別土地保有税の免除等をしたとき。
 (特別土地保有税徴収簿)
第108条 税務担当課長は、特別土地保有税徴収簿(様式第130号)を備え、次の各号に掲
 げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し会計管理者の通知により収入の
 整理をしなければならない。
 (1) 特別土地保有税課税台帳に条例第139条の規定により申告事項等を登載したとき。
 (2) 特別土地保有税課税台帳に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。
 (4) 法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。
 (5) 特別土地保有税課税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (6) 特別土地保有税課税に係る滞納処分をしたとき。
 (7) 特別土地保有税課税の納税義務の免除等をしたとき。
 (8) その他必要がある事項
 (特別土地保有税の申告納付書)
第109条 条例第139条及び第140条の規定による納付書は、特別土地保有税申告納付書(
 様式第131号)による。
 (特別土地保有税の納税義務の免除等)
第110条 村長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特
 例譲渡の認定若しくは否認したときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡認
 定(否認)通知書(様式第132号)を申請者に交付するものとする。
2 村長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡
 の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡確認(
 否認)通知書(様式第133号)を申請者に交付するものとする。
3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認
 をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第134号)を申
 請者に交付するものとする。
4 村長は、法第603条の2第3項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認
 定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第
 135号)を申請者に交付するものとする。
 (特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)
第111条 村長は、法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の
 納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税
 義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(様式第136号)を申請者に交付する
 ものとする。
 (特別土地保有税徴収猶予通知書)
第112条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は、特別土
 地保有税徴収猶予通知書(様式第137号)による。
 (特別土地保有税徴収猶予取消通知書)
第113条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶
 予取消通知書(様式第138号)による。
 (特別土地保有税還付申請書)
第114条 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項の規
 定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有
 税還付申請書(様式第139号)による。
 (特別土地保有税の減免)
第115条 条例第139条の2第2項に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(様式
 第140号)により行う。
2 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は、特別
 土地保有税減免通知書(様式第141号)により行う。
3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申
 告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第142号)によるものとする。
 (特別土地保有税の更正又は決定等の通知)
第116条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知、法第
 609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定又は法第610条第
 4項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(様式
 第143号)により行う。
   第3章 目的税
    第1節 入湯税
 (入湯税課税台帳)
第117条 税務担当課長は、入湯税課税台帳(様式第144号)を備え、条例第145条第3項
 の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、そ
 の都度登載して整理しなければならない。
 (入湯税の納入申告書)
第118条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第144
 号)による。
 (入湯税の更正又は決定の通知)
第119条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)
 通知書(様式第145号)による。
 (入湯税の徴収簿)
第120条 税務担当課長は、入湯税徴収簿(様式第115号)を備え、次の各号に掲げる事由
 が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理を
 しなければならない。
 (1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定により申告事項等を登載したとき。
 (2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
 (3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。
 (4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。
 (5) 入湯税に係る滞納処分をしたとき。
 (6) その他必要がある事項
 (入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第121条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した
 旨の申告は、入湯税に係る経営申告(変更申告書)書(様式第147号)による。
   附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 鮫川村税条例施行規則(昭和33年鮫川村規則第2号)は、廃止する。
   附 則(平成5年10月1日規則第9号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成7年3月17日規則第1号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年9月25日規則第12号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
 (軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の鮫川村税条例施行規則は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適
 用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
   附 則(平成10年10月1日規則第13号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成14年4月1日規則第8号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月25日規則第10号)
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第10号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第88条の2関係)
 障害の区分 
             障害の級別 
身体障害者が所有する自動車を
当該身体障害者が自ら運転する
場合 
身体障害者が所有する自動車(年
齢18歳未満の身体障害者と生計を
一にする者が所有する自動車を含
む。)を当該身体障害者のために
その者と生計を一にする者が運転
する場合 
視覚障害 
1級から4級までの各級 
1級から4級までの各級 
聴覚障害 
2級及び3級 
2級及び3級 
平衡機能障害 
3級 
3級 
音声機能障害 
3級(こう頭摘出による音声機
能障害がある場合に限る。) 
  
上肢不自由 
1級及び2級 
1級及び2級 
下肢不自由 
1級から6級までの各級 
1級から3級までの各級 
体幹不自由 
1級から3級までの各級及び5
級 
1級から3級までの各級 
乳幼児期以前
の非進行性脳
病変による運
動機能障害 
  
  
上肢機能 
1級及び2級 
1級及び2級 
移動機能 
1級から6級までの各級 
1級から6級までの各級 
心臓機能障害 
1級、3級及び4級 
1級、3級及び4級 
じん臓機能障
害 
1級、3級及び4級 
1級、3級及び4級 
呼吸器機能障
害 
1級、3級及び4級 
1級、3級及び4級 
ぼうこう又は
直腸の機能障
害 
1級、3級及び4級 
1級、3級及び4級 
小腸の機能障
害 
1級、3級及び4級 
1級、3級及び4級 
 備考 この表において「障害の級別」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生    省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。 別表第2(第88条の2関係)
 障害の区分 
             障害の級別 
戦傷病者が所有する自動車を当
該戦傷病者が自ら運転する場合 
戦傷病者が所有する自動車を当該
戦傷病者のためにその者と生計を
一にする者が運転する場合 
視覚障害 
特別項症から第4項症までの各
項症 
特別項症から第4項症までの各項
症 
聴覚障害 
特別項症から第4項症までの各
項症 
特別項症から第4項症までの各項
症 
平衡機能障害 
特別項症から第4項症までの各
項症 
特別項症から第4項症までの各項
症 
音声機能障害 
特別項症から第2項症までの各
項症 
特別項症から第2項症までの各項
症 
(こう頭摘出による音声機能障
害がある場合に限る。) 
  
上肢不自由 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
下肢不自由 
特別項症から第6項症までの各
項症及び第1款症から第3款症
までの各款症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
体幹不自由 
特別項症から第6項症までの各
項症及び第1款症から第3款症
までの各款症 
特別項症から第4項症までの各項
症 
心臓機能障害 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
じん臓機能障
害 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
呼吸器機能障
害 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
ぼうこう又は
直腸の機能障
害 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
小腸の機能障
害 
特別項症から第3項症までの各
項症 
特別項症から第3項症までの各項
症 
 備考 この表において「障害の程度」とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号    表ノ2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に定める障害の程度をい    う。 様式第1号 (第3条関係) 様式第2号 (第3条関係) 様式第3号 削除 様式第4号 削除 様式第5号 (第5条関係) 様式第6号 (第8条関係) 様式第7号 (第10条関係) 様式第8号 (第11条関係) 様式第9号その1 (第12条関係)






様式第9号その2 (第12条関係)
様式第9号その3 (第12条関係) 様式第10号 (第15条関係) 様式第11号 削除 様式第12号 削除 様式第13号 削除 様式第14号 (第15条関係) 様式第15号 (第15条関係) 様式第16号 (第16条関係) 様式第17号 (第23条関係) 様式第18号 (第25条関係) 様式第19号 (第25条関係) 様式第20号 (第26条関係) 様式第21号 (第26条関係) 様式第22号 (第28条関係) 様式第23号 削除 様式第24号 (第30条関係) 様式第25号 (第31条関係) 様式第26号 (第32条関係) 様式第27号 (第32条関係) 様式第28号 (第35条関係) 様式第29号 (第35条関係) 様式第30号 (第37条関係) 様式第31号 (第38条関係) 様式第32号 (第39条関係) 様式第33号 (第39条関係) 様式第34号 (第40条関係) 様式第35号 (第41条関係) 様式第36号 (第42条関係) 様式第37号 (第42条関係) 様式第38号 (第42条関係) 様式第39号 (第42条関係) 様式第40号 (第43条関係) 様式第41号 (第44条関係) 様式第42号 (第44条関係) 様式第43号 (第45条関係) 様式第44号 (第46条関係) 様式第45号その1 (第47条関係) 様式第45号その2 (第47条関係) 様式第46号から様式第50号まで 削除 様式第51号 (第49条関係) 様式第52号 (第50条関係) 様式第53号 (第51条関係) 様式第54号(その1) (第52条関係) 様式第54号(その2) (第52条関係) 様式第55号(その1) (第52条関係) 様式第55号(その2) (第52条関係) 様式第55号(その3) (第52条関係) 様式第55号(その4) (第52条関係) 様式第55号(その5) (第52条関係) 様式第55号(その6) (第52条関係) 様式第55号(その7) (第52条関係) 様式第55号(その8) (第52条関係) 様式第55号(その9) (第52条関係) 様式第55号(その10) (第52条関係) 様式第56号 (第53条関係) 様式第57号 (第53条関係) 様式第58号 (第54条関係) 様式第59号 (第55条関係) 様式第60号 (第56条関係) 様式第61号 (第58条関係) 様式第62号 (第59条関係) 様式第63号 (第59条関係) 様式第64号 (第59条関係) 様式第65号 (第59条関係) 様式第66号 (第59条関係) 様式第67号 (第61条関係) 様式第68号 (第64条関係) 様式第69号 (第64条関係) 様式第70号 (第66条関係)
様式第71号 (第67条関係) 様式第72号 (第68条関係) 様式第73号 (第69条関係) 様式第74号(その1) (第70条関係) 様式第74号(その2) (第70条関係) 様式第75号 (第70条関係) 様式第76号 (第70条関係) 様式第77号 (第71条関係) 様式第78号 (第71条関係) 様式第79号 (第72条関係) 様式第80号 (第72条関係) 様式第81号 (第72条関係) 様式第82号 (第74条関係)
様式第83号 (第75条関係) 様式第84号 (第75条関係) 様式第85号 (第75条関係) 様式第86号 (第75条関係) 様式第87号 (第75条関係) 様式第88号 (第76条関係) 様式第89号 (第76条関係) 様式第90号(その1) (第77条関係) 様式第90号(その2) (第77条関係) 様式第90号(その3) (第77条関係) 様式第91号 (第78条関係) 様式第92号 (第78条関係) 様式第93号 (第78条関係) 様式第94号 (第79条関係) 様式第95号 (第79条関係) 様式第96号 (第79条関係) 様式第97号 (第79条関係) 様式第98号 (第79条関係) 様式第99号 (第80条関係) 様式第100号 (第81条、第87条、第90条関係) 様式第101号 (第82条関係) 様式第102号〜様式第106号 削除 様式第107号(その1) (第88条関係) 様式第107号(その2) (第88条関係) 様式第108号 (第89条関係) 様式第109号 (第89条関係) 様式第110号 (第89条関係) 様式第111号 削除 様式第112号 (第90条関係)
様式第113号 (第90条関係) 様式第114号 削除 様式第115号 (第91条、第120条関係) 様式第116号から様式第120号まで 削除 様式第121号 (第98条、第99条関係) 様式第122号 (第100条関係) 様式第123号 (第101条関係) 様式第124号から様式第126号まで 削除 様式第127号 (第106条関係) 様式第128号 (第106条関係) 様式第129号 (第107条関係) 様式第130号 (第108条関係) 様式第131号 (第109条関係) 様式第132号 (第110条関係) 様式第133号 (第110条関係) 様式第134号 (第110条関係) 様式第135号 (第110条関係) 様式第136号 (第111条関係) 様式第137号 (第112条関係) 様式第138号 (第113条関係) 様式第139号 (第114条関係) 様式第140号 (第115条関係) 様式第141号 (第115条関係) 様式第142号 (第115条関係) 様式第143号 (第116条関係) 様式第144号 (第117条、第118条関係) 様式第145号 (第119条関係) 様式第146号 削除 様式第147号 (第121条関係)