第2条 この規則は、救農土木事業の現場監督者及び就労者に適用する。
第3条 この規則で就労者とは、救農土木事業を行うため、村内に居住する者で救農事業就労登録者の中から村長が雇用した者をいう。
第4条 救農土木事業の就労者は、関係の法令及び条例等で別に定める場合のほか、この規則を誠実に守り、作業の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第5条 作業現場に、現場監督者(以下「監督者」という。)及び監督者不在のときその任に当たらせる監督補助者を置く。監督補助者は就労者の内から監督者があらかじめ選任する。
第6条 監督者は、日々配置された就労者に対し、その技能、体力等の状況を考慮し、事業実施計画に従って作業を付与する。
2 監督者は作業の遂行に当たり、就労者に対し、適切な指導、安全の確保について注意を払わなければならない。
第7条 監督者は、作業実施状況、就労状況を明らかにするため、救農土木直営工事日誌(
様式第1号)及び救農土木直営工事就労点検簿(
様式第2号)に作業日ごとに記帳整理しなければならない。
第8条 救農土木事業は、日曜日、国民の祝日、12月29日から同月31日まで1月2日及び3日以外の日に施行するものとする。
2 前項に定める事業施行日のうち、事業主管課が降雨、降雪その他やむを得ない事由により作業の実施が困難であると認めた日は、事業を施行しない。
第9条 救農土木事業においては、監督者を除き、救農事業就労登録者を雇用するものとする。
第10条 就労者が次の各号のいずれかに該当する場合は、監督者は、事業主管課の承認を得てその者を雇用しないことができる。
(1) 体力その他労働能力からみて就労させることが適当でないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、所定の集合場所に遅れて到着したとき、又は監督者の指示に従わなかったとき。
(3) 酒気をおび、就労に適当でない服装をし、又は就労に必要でない危険物若しくは有害物を所持しているとき。
(4) 第12条により退場を命ぜられた者であるとき。
第11条 就労者の雇用は、始業時刻に達したときに開始(その者が所定の場所に出頭し、監督者から確認を受けている場合に限る。)し、終業時刻に達したときに終了する。
第12条 監督者は、就労者が次条第3項各号のいずれかに該当する行為をなした場合は、作業場から退場を命ずることができる。
第13条 就労者は、この規則を守り、監督者の指示に従い、互いに協力して誠実に作業を行わなければならない。
2 監督者は、就労者の作業状況を十分把握し、その職責を遂行しなければならない。
(1) この規則に違反し、又は監督者その他の職員の指示に従わないこと。
(4) 酒気をおびること。その他作業場の風紀を乱すこと。
(5) 危険物又は有害物を携行し、その他他人に迷惑をかけること。
第14条 始業の時刻は午前8時15分とし、終業の時刻は午後5時とする。
第15条 休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。
2 労働時間の中には、午前10時と午後3時より各々15分間の休息時間を与えるものとする。
第16条 監督者は、降雨、降雪その他やむを得ない事由により引き続き作業ができないと認めるときは、作業を一時中止し、又は終業時刻を繰り上げることができる。
2 前項により作業が一時中止されたときは、就労者は、監督者の指示により、所定の場所で待機しなければならない。
第17条 第14条の始業時刻に遅れて所定の集合場所に到着した者は、所定の手続により監督者に届け出て、その許可を受けなければ就業することができない。
2 第14条の終業時刻前に早退しようとする者は、あらかじめ所定の手続により、監督者の許可を受けなければならない。
3 労働時間中に一時作業場所を離れようとする者は、あらかじめ所定の手続により、監督者の許可を受けなければならない。
第18条 就労者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の手続により監督者の許可を得た時間に限り、当該事由について労働時間を利用することができる。
(2) 裁判所又は官公署より公務のため呼び出されたとき。(呼出状等その旨を証明するものを提示した場合に限る。)
(4) 第23条の非常措置のため必要があったとき。
第20条 所定労働時間就労しない者に支払う賃金の額は、その就労した時間に対応する賃金の額とする。この場合第18条により利用した時間は、労働時間として取扱うことができる。
第21条 賃金は、原則として1日から月の末日までをまとめて計算し、翌月3日までに所定の場所において通貨で直接就労者に支払うものとする。
第22条 監督者及び就労者は、次に掲げる事項のほか、互に協力して安全及び衛生の保持に努めなければならない。
第23条 監督者又は就労者は、非常災害の発生する危険があることを知ったとき、又は就労者の負傷、急病等の事故が発生したときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、就労者はその旨を監督者に報告しなければならない。
2 非常災害の発生した場合は、互に協力してその被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
3 就労者の負傷、急病等の報告を受けた監督者は、速やかに応急手当、入院手続、その他適切な措置を講じなければならない。
4 監督者は、前3項の非常措置を行ったときは、直ちに事業主管課に連絡の上その後の措置に当たらなければならない。
第24条 就労者が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、法令の定めるところに基づき補償する。
第25条 この規則に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

様式第1号

様式第2号