○鮫川村テレビ難視聴地域解消事業補助規則
昭和53年8月18日規則第16号
鮫川村テレビ難視聴地域解消事業補助規則
(目的)
第1条 村はテレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難な地域を除く。)の解消を図るため、視聴者の団体(以下「共同受信施設組合」という。)が行う難視聴解消事業に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 共同受信施設組合が行う難視聴解消事業とは、共同受信施設組合がテレビジョン放送を共同して受信する施設(以下「施設」という。)を設置する事業をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、前条に規定する事業を行った共同受信施設組合に対して交付する。
2 補助金交付の対象となる施設は、村があらかじめ承認した次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 日本放送協会と共同受信施設組合とが共同して設置する新規の施設であること。
(2) 前号の施設に附属して民間テレビジョン放送局の電波を受信するため同時に設置する施設であること。
(補助金の額)
第4条 補助金は、一つの共同受信施設組合が施設を設置するために負担する工事費(引込線設備及び民間放送局のテレビジョン放送の受信用アンテナ設備に要する経費をいう。)から14,000円に加入世帯数を乗じて得た額を控除した額の範囲内で村長が定める額とする。
(村に対する優先協議)
第5条 補助金の交付を受けようとするものが、テレビジョンの難視聴改善を目的とする共同受信施設組合を結成しようとするときは、あらかじめ村長に連絡しなければならない。
第6条 補助金の交付を受けようとする共同受信施設組合が、日本放送協会等と共同受信施設の設置運用に関する協定を締結し、又はテレビ共同受信施設設置工事の請負契約を締結しようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(補助金の交付申請等の様式)
第7条 補助金交付申請書及び事業変更承認申請書の様式は、様式第1号及び様式第2号とする。
(実績報告)
第8条 事業の実績報告は様式第3号により、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日まで村長に提出しなければならない。
(書類の提出部数)
第9条 この規則の定めるところにより村長に提出する書類は、それぞれ3部提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和53年度分の補助金から適用する。
様式第1号
(第7条関係)
様式第2号
(第7条関係)
様式第3号
(第8条関係)