第1条 この規則は、鮫川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する鮫川村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条 幼稚園の休業日は、法令の定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(4) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
2 前項に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認めるときは、年間7日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業することができる。
第7条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わないときは、園長は次の事項を具して、教育委員会に報告しなければならない。
第9条 幼稚園の教育課程は、園長がこれを編成し、教育委員会に届出るものとする。
第10条 幼稚園に入園することのできる者は、満5歳に達した幼児とする。
第11条 幼稚園入園の時期は学年の始めから30日以内を原則とする。
第12条 幼稚園に入園を志願する者は、所定の入園志願書(
様式第1号)に住民票抄本を添えて園長に提出しなければならない。
第13条 入園の許可は、入園志願者の心身の状況を調査し園長が行う。
第14条 募集期日は、募集人員その他幼児の募集に関して必要な事項は、あらかじめ公告する。
第15条 入園を許可された者の保護者は、園長の指定する期日までに誓約書(
様式第2号)を園長に提出しなければならない。
第16条 保護者はその住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を園長に届出なければならない。
第17条 保護者は幼児を退園させようとするときは、退園届(
様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 前項のほか、園長は幼児又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、退園させることができる。
(1) 幼児が心身の故障のため保育に耐えないとき。
第18条 保護者は幼児が、病気その他やむを得ない事由により、2箇月以上出席することができないときは、その事由を具して、園長に届出なければならない。
第19条 園長は、幼稚園の課程を修了した者に対して修了証書を授与する。
2 前項の規定による修了証書は、欠席日数が教育日数の3分の1を超える者については原則として授与しないものとする。
第20条 この学則の施行に関し必要な事項は、園長が別に定めることができる。

様式第1号

様式第2号

様式第3号