○鮫川村立幼稚園学則
昭和52年1月20日教育委員会規則第1号
改正
昭和54年2月15日教委規則第1号
昭和56年2月22日教委規則第1号
昭和57年1月13日教委規則第1号
平成6年3月11日教委規則第3号
平成16年12月22日教委規則第1号
鮫川村立幼稚園学則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学年、学期及び休業日(第4条―第7条)
第3章 教育週数及び教育課程(第8条・第9条)
第4章 入園及び退園(第10条―第18条)
第5章 課程の修了(第19条)
第6章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鮫川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する鮫川村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(修業年限)
第2条 幼稚園の修業年限は、1年とする。
(幼児の定員)
第3条 幼稚園の幼児定員は次のとおりとする。

名称

定員

鮫川幼稚園

60名以内


2 1学級の幼児数は、おおむね30名以内とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年は、次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、法令の定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
2 前項に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認めるときは、年間7日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業することができる。
(臨時休業)
第7条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わないときは、園長は次の事項を具して、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
第3章 教育週数及び教育課程
(教育週数)
第8条 幼稚園の教育週数は、39週以上とする。
(教育課程)
第9条 幼稚園の教育課程は、園長がこれを編成し、教育委員会に届出るものとする。
第4章 入園及び退園
(入園資格)
第10条 幼稚園に入園することのできる者は、満5歳に達した幼児とする。
(入園の時期)
第11条 幼稚園入園の時期は学年の始めから30日以内を原則とする。
(志願手続)
第12条 幼稚園に入園を志願する者は、所定の入園志願書(様式第1号)に住民票抄本を添えて園長に提出しなければならない。
(入園の許可)
第13条 入園の許可は、入園志願者の心身の状況を調査し園長が行う。
(募集の公告)
第14条 募集期日は、募集人員その他幼児の募集に関して必要な事項は、あらかじめ公告する。
(入園手続)
第15条 入園を許可された者の保護者は、園長の指定する期日までに誓約書(様式第2号)を園長に提出しなければならない。
(保護者の住所又は氏名の変更の届出)
第16条 保護者はその住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を園長に届出なければならない。
(退園)
第17条 保護者は幼児を退園させようとするときは、退園届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 前項のほか、園長は幼児又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、退園させることができる。
(1) 幼児が心身の故障のため保育に耐えないとき。
(2) 授業料を引続き3箇月以上滞納したとき。
(休園)
第18条 保護者は幼児が、病気その他やむを得ない事由により、2箇月以上出席することができないときは、その事由を具して、園長に届出なければならない。
第5章 課程の修了
(修了証書)
第19条 園長は、幼稚園の課程を修了した者に対して修了証書を授与する。
2 前項の規定による修了証書は、欠席日数が教育日数の3分の1を超える者については原則として授与しないものとする。
第6章 補則
第20条 この学則の施行に関し必要な事項は、園長が別に定めることができる。
附 則
この学則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月15日教委規則第1号)
この学則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月22日教委規則第1号)
この学則は、昭和56年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年1月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月11日教委規則第3号)
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日教委規則第1号)
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号
(第12条関係)
様式第2号
(第15条関係)
様式第3号
(第17条関係)