○児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則
          昭和43年4月1日規則第5号
        改正
            昭和43年6月15日規則第14号
            昭和44年5月28日規則第13号
            昭和48年6月25日規則第14号
            昭和49年8月20日規則第18号
            昭和51年3月12日規則第3号
            昭和52年6月10日規則第12号
            昭和53年6月21日規則第13号
            昭和54年6月22日規則第5号
            昭和55年6月10日規則第7号
            昭和56年4月1日規則第3号
            昭和56年6月8日規則第9号
            昭和58年3月28日規則第3号
            昭和59年3月12日規則第3号
            昭和61年3月31日規則第3号
            昭和62年3月31日規則第4号
            昭和63年3月31日規則第9号
            平成5年3月22日規則第1号
            平成7年5月9日規則第11号
            平成11年3月12日規則第3号
            平成11年6月10日規則第5号
            平成12年3月31日規則第2号
            平成12年5月16日規則第22号
            平成16年3月25日規則第7号
            平成17年3月25日規則第6号
            平成19年6月21日規則第16号
            平成20年6月9日規則第9号
            平成21年6月25日規則第12号
            平成24年3月14日規則第1号
   児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則
 (総則)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第1項に規定
 する費用(以下「負担金」という。)の徴収についてはこの規則の定めるところによる。
 (負担金の徴収額)
第2条 負担金の徴収額は、入園児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分に応
 じ、別表により算出した額とする。
 (本負担金の減免及び代負担)
第3条 村長は、前条に規定する負担金の徴収に当たり、免除申請書の提出があったとき
 は適当と認めるものに対し、費用の全部又は一部を減免し、扶養義務者に代わって負担
 するものとする。
 (徴収区分)
第4条 負担金は、月ごとに区分して納入通知書により、翌月の末日(その日が休日、土
 曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又
 は日曜日でない日)までに徴収する。
2 月の中途で、法第24条の規定による保育の実施を開始し入園した、又は保育の実施を
 解除し、若しくは保育の実施期間が満了し退園した児童に係る当該月における徴収額は、
 次の算式により算定した額とする。
 (1) 月途中入園の場合 その児童の徴収金の額(月額)にその月の途中入園日から開
  所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ25日で除して得た額
 (2) 月途中退園の場合 その児童の徴収金の額(月額)にその月の途中退園日の前日
  までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ25日で除して得た額
 (3) 前2号において10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
 (準用規定)
第5条 この規則に定める負担金の徴収については、鮫川村財務規則(昭和58年鮫川村規
 則第14号)を準用する。
 (雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
   附 則
 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
   附 則(昭和43年6月15日規則第14号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
   附 則(昭和44年5月28日規則第13号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
   附 則(昭和48年6月25日規則第14号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
   附 則(昭和49年8月20日規則第18号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
   附 則(昭和51年3月12日規則第3号)
 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
   附 則(昭和52年6月10日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 昭和52年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(昭和53年6月21日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
2 昭和53年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(昭和54年6月22日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
2 昭和54年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(昭和55年6月10日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
2 昭和55年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(昭和56年4月1日規則第3号)
 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
   附 則(昭和56年6月8日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
2 昭和56年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(昭和58年3月28日規則第3号)
 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
   附 則(昭和59年3月12日規則第3号)
 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年3月31日規則第3号)
 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則(昭和62年3月31日規則第4号)
 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
   附 則(昭和63年3月31日規則第9号)
 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
   附 則(平成5年3月22日規則第1号)
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年5月9日規則第11号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
   附 則(平成11年3月12日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
   附 則(平成11年6月10日規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
   附 則(平成12年3月31日規則第2号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
   附 則(平成12年5月16日規則第22号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
   附 則(平成16年3月25日規則第7号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、施行日前にかかる負担金につい
ては、なお従前の例による。
   附 則(平成17年3月25日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則は、平成17年度以後の年度分の
 負担金について適用し、平成16年度分までの負担金については、なお従前の例による。
   附 則(平成19年6月21日規則第16号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
   附 則(平成20年6月9日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 平成20年4月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(平成21年6月25日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年4月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。
   附 則(平成24年3月14日規則第1号)
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(平成20年4月1日適用)
                 徴収金基準額表
   各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 
 徴収金基準額(月額) 
階層区
 分 
         定義 
3歳未満
児の場合 
3歳以上児の
場合 
第1 
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含
む) 
   0円 
     0円 
第2 
第1階層及び第5〜第10
階層を除き、前年度分の
市町村民税の額の区分が
次の区分に該当する世帯 
非課税世帯 
  2,100 
    1,500 
第3 
均等割課税世帯 
  7,100 
    4,800 
第4 
所得割課税世帯 
  8,600 
    6,000 
第5 
第1階層を除き前年分の
所得税課税世帯であって
その所得税の額の区分が
次の区分に該当する世帯 
  14,000円未満 
  12,600 
    10,400 
第6 
  14,000円以上 
  14,600 
    12,400 
  27,000円未満 
第7 
  27,000円以上 
  20,600 
    18,400 
  
  40,000円未満 
第8 
  
  40,000円以上 
  25,600 
    23,400 
  
 103,000円未満 
第9 
  
 103,000円以上 
  28,600 
    26,400 
  
 131,000円未満 
第10 
  
 131,000円以上 
  36,600 
 備考   1 この表の第3階層及び第4階層における地方税法(昭和52年法律第226号)第292    条第1項第2号の所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(    平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を    適用し、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第    6項の規定は適用しないことができるものとする。また、この表の第5階層〜第10    階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措    置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関    する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。     ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成    22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用し、次の    規定は適用しないことができるものとする。    (1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1     項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第     2号に規定する寄附金に限る。)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3     項    (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19     の2第1項並びに第41条の19の3第1項    (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条   2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場    合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額とする。    (1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に     規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯    (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をい     う。     @ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳      の交付を受けた者     A 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手      帳の交付を受けた者     B 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条      に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者     C 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める      特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定め      る国民年金の障害基礎年金等の受給者    (3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第     144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
    階層区分 
        徴収金基準額(月額) 
  3歳未満児の場合 
   3歳以上児の場合 
第2階層 
          0円 
            0円 
第3階層 
        6,100円 
          3,800円 
第4階層 
        7,600円 
          5,000円 
  3 第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童    が保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難    聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所    又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄の階層区分ごと    に第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収    金の額とする。     ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第4階層の第    2欄については、2に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。(以下4に    おいて同じ。)
          第1欄 
      第2欄 
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童
 のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合
 は、そのうち1人とする。) 
徴収金基準表に定める額 
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就
 学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以
 上の場合は、そのうち1人とする。) 
徴収金基準表に定める額×0.5 
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の
 就学前児童 
             0円 
 (注)10円未満の端数は切り捨てる。   4 第2階層から第10階層までの世帯であって、次に掲げる要件のすべてを満たす児    童の場合には、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄により計算して得た額をその    児童の徴収金の額とする。    (1) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日(     当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度     の4月1日)を基準日として、入園申込者が現に養育している満18歳に満たない     児童が3人以上いる世帯の児童であること。    (2) (1)の満18歳に満たない児童のうち年長者を第1子(該当する児童が2人以     上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)として、年長順に数えて第3子     以降の児童であること。    (3) 年齢が3歳未満の児童であること。
      第1欄 
          第2欄 
第2階層から第7階層に属する世
帯 
徴収基準額表に定める額×1/2 
 ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲
げる児童の場合には、3の第2欄により計算して
得た額×1/2 
第8階層から第10階層に属する世
帯 
徴収基準額表に定める額−(徴収額基準表に定め
る額の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区
分を第7階層とした場合の徴収金基準額表に定め
る額の2分の1の額を比較して高いほうの額) 
 ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲
げる児童の場合は、3の第2欄により計算して得
た額×3/4 
 (注)10円未満の端数は切り捨てる。   5 この表で「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始    した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前保育の実施を開始した児    童にあっては当該年度の4月1日)において3歳に達していない児童をいい、その    以外の児童を「3歳以上児」という。