○児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則 昭和43年4月1日規則第5号 改正 昭和43年6月15日規則第14号 昭和44年5月28日規則第13号 昭和48年6月25日規則第14号 昭和49年8月20日規則第18号 昭和51年3月12日規則第3号 昭和52年6月10日規則第12号 昭和53年6月21日規則第13号 昭和54年6月22日規則第5号 昭和55年6月10日規則第7号 昭和56年4月1日規則第3号 昭和56年6月8日規則第9号 昭和58年3月28日規則第3号 昭和59年3月12日規則第3号 昭和61年3月31日規則第3号 昭和62年3月31日規則第4号 昭和63年3月31日規則第9号 平成5年3月22日規則第1号 平成7年5月9日規則第11号 平成11年3月12日規則第3号 平成11年6月10日規則第5号 平成12年3月31日規則第2号 平成12年5月16日規則第22号 平成16年3月25日規則第7号 平成17年3月25日規則第6号 平成19年6月21日規則第16号 平成20年6月9日規則第9号 平成21年6月25日規則第12号 平成24年3月14日規則第1号 児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則 (総則) 第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第1項に規定 する費用(以下「負担金」という。)の徴収についてはこの規則の定めるところによる。 (負担金の徴収額) 第2条 負担金の徴収額は、入園児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分に応 じ、別表により算出した額とする。 (本負担金の減免及び代負担) 第3条 村長は、前条に規定する負担金の徴収に当たり、免除申請書の提出があったとき は適当と認めるものに対し、費用の全部又は一部を減免し、扶養義務者に代わって負担 するものとする。 (徴収区分) 第4条 負担金は、月ごとに区分して納入通知書により、翌月の末日(その日が休日、土 曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又 は日曜日でない日)までに徴収する。 2 月の中途で、法第24条の規定による保育の実施を開始し入園した、又は保育の実施を 解除し、若しくは保育の実施期間が満了し退園した児童に係る当該月における徴収額は、 次の算式により算定した額とする。 (1) 月途中入園の場合 その児童の徴収金の額(月額)にその月の途中入園日から開 所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ25日で除して得た額 (2) 月途中退園の場合 その児童の徴収金の額(月額)にその月の途中退園日の前日 までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ25日で除して得た額 (3) 前2号において10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 (準用規定) 第5条 この規則に定める負担金の徴収については、鮫川村財務規則(昭和58年鮫川村規 則第14号)を準用する。 (雑則) 第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 附 則 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。 附 則(昭和43年6月15日規則第14号) この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。 附 則(昭和44年5月28日規則第13号) この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。 附 則(昭和48年6月25日規則第14号) この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。 附 則(昭和49年8月20日規則第18号) この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。 附 則(昭和51年3月12日規則第3号) この規則は、昭和51年4月1日から施行する。 附 則(昭和52年6月10日規則第12号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。 2 昭和52年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(昭和53年6月21日規則第13号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。 2 昭和53年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(昭和54年6月22日規則第5号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。 2 昭和54年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(昭和55年6月10日規則第7号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。 2 昭和55年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(昭和56年4月1日規則第3号) この規則は、昭和56年4月1日から施行する。 附 則(昭和56年6月8日規則第9号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。 2 昭和56年6月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(昭和58年3月28日規則第3号) この規則は、昭和58年4月1日から施行する。 附 則(昭和59年3月12日規則第3号) この規則は、昭和59年4月1日から施行する。 附 則(昭和61年3月31日規則第3号) この規則は、昭和61年4月1日から施行する。 附 則(昭和62年3月31日規則第4号) この規則は、昭和62年4月1日から施行する。 附 則(昭和63年3月31日規則第9号) この規則は、昭和63年4月1日から施行する。 附 則(平成5年3月22日規則第1号) この規則は、平成5年4月1日から施行する。 附 則(平成7年5月9日規則第11号) この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。 附 則(平成11年3月12日規則第3号) この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。 附 則(平成11年6月10日規則第5号) この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。 附 則(平成12年3月31日規則第2号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成12年5月16日規則第22号) この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。 附 則(平成16年3月25日規則第7号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、施行日前にかかる負担金につい ては、なお従前の例による。 附 則(平成17年3月25日規則第6号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 改正後の児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則は、平成17年度以後の年度分の 負担金について適用し、平成16年度分までの負担金については、なお従前の例による。 附 則(平成19年6月21日規則第16号) この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。 附 則(平成20年6月9日規則第9号) 1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。 2 平成20年4月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(平成21年6月25日規則第12号) 1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。 2 平成21年4月1日前にかかる負担金については、なお従前の例による。 附 則(平成24年3月14日規則第1号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1(第2条関係)(平成20年4月1日適用) 徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区 分 | 定義 | 3歳未満 児の場合 | 3歳以上児の 場合 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含 む) | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層及び第5〜第10 階層を除き、前年度分の 市町村民税の額の区分が 次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 2,100 | 1,500 |
第3 | 均等割課税世帯 | 7,100 | 4,800 | |
第4 | 所得割課税世帯 | 8,600 | 6,000 | |
第5 | 第1階層を除き前年分の 所得税課税世帯であって その所得税の額の区分が 次の区分に該当する世帯 | 14,000円未満 | 12,600 | 10,400 |
第6 | 14,000円以上 | 14,600 | 12,400 | |
27,000円未満 | ||||
第7 | 27,000円以上 | 20,600 | 18,400 | |
| 40,000円未満 | |||
第8 | | 40,000円以上 | 25,600 | 23,400 |
| 103,000円未満 | |||
第9 | | 103,000円以上 | 28,600 | 26,400 |
| 131,000円未満 | |||
第10 | | 131,000円以上 | 36,600 |
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,100円 | 3,800円 |
第4階層 | 7,600円 | 5,000円 |
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童 のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合 は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準表に定める額 |
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就 学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以 上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準表に定める額×0.5 |
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の 就学前児童 | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
第2階層から第7階層に属する世 帯 | 徴収基準額表に定める額×1/2 |
ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲 げる児童の場合には、3の第2欄により計算して 得た額×1/2 | |
第8階層から第10階層に属する世 帯 | 徴収基準額表に定める額−(徴収額基準表に定め る額の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区 分を第7階層とした場合の徴収金基準額表に定め る額の2分の1の額を比較して高いほうの額) |
ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲 げる児童の場合は、3の第2欄により計算して得 た額×3/4 |