○鮫川村公文例規程
昭和35年5月1日規程第1号
鮫川村公文例規程
(この規程の趣旨)
第1条 鮫川村における公文例式は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
一 法規文
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により定めるもの
(2) 規則 地方自治法第15条により定めるもの
二 公示文
(1) 告示 法令の規定に基づいて、又はその権限に基づいて、決定し、又は処分した事実を村民に公示するもの
(2) 公告 一定の事実について村民に知らせる必要があると認めて公告するもの
三 令達文
(1) 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属の機関又は職員に対して発する命令のうち公表するもの
(2) 訓 訓令のうち公表しないもの
(3) 達 特定の個人又は団体に対して、申請、願、請求等に基づかないで、特定の事項について作為義務若しくは不作為義務を課し、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消すために発するもの
(4) 指令 特定の個人又は団体の申請、願、請求等に関して指示し、命令し、又は許可、認可の行政処分を行うために発するもの
四 往復文
(1) 照会 行政機関相互に、又は個人に対して、特定の事項を問い合わせるために発するもの
(2) 回答 照会又は依頼に対して応答するために発するもの
(3) 通知(依頼、送付)ある一定の事実、処分又は意志を特定の相手方に知らせるために発するもの
(4) 報告 ある事実について、その事実又は経過を特定の人又は関係機関に対して通報するために発するもの
(5) 諮問 一定の機関に対し(法令上定められた)特定の事項について、意見を求めるもの
(6) 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について、意見を述べるために発するもの
(7) 進達 個人又は団体の申請、願、請求等を関係機関に取り継ぐために発するもの
(8) 副申 個人又は団体の申請、願、請求等を進達する場合に、参考意見を添えて関係機関に具申するために発するもの
(9) 申請 個人又は団体若しくは行政機関等が関係機関に対して許可、認可、補助等一定の行為を求めるために発するもの
(10) 願 申請と同様に用いられる。
(11) 届 一定の事項について、権限ある機関に対して届け出るもの
(12) 建議 諮問機関等がその属する行政機関その他関係機関に対し、(その調査審議した事項に関して)将来の行為について、意見や希望を申し出るために発するもの
(13) 通達 村長が関係機関(上級行政機関が下級行政機関に)又は(上級職員が下級)職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する事項を内容として発するもの
(14) 依命通達 通達のうち、補助機関が村長の命を受けて特定事項について自己の名で発するもの
五 庁内関係文
(1) 復命書 鮫川村職員服務規程(平成19年3月鮫川村規程第6号)第12条の規定により作成するもの
(2) 願及び届 職員が服務上のことで上司の許可を受ける場合又は服務上の一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの
(3) 辞令 職員の身分、給与その他の異動につき、その旨を記載して本人に交付するもの
(4) 事務引継書 職員が退職、休職又は転職となった場合に、その担任する事務を後任者等に引継ぐために作成するもの
六 その他
(1) 表彰状 個人又は団体等の善行を賞揚し、これを一般に顕彰するために交付するもの
(2) 感謝状 村政の振興に援助、協力した個人又は団体に対し感謝の意を表するために交付するもの
(3) 賞状 展覧会、品評会、共進会等に出品した者に対しその出品物が優秀であった場合などにこれを賞するために交付するもの
(4) 書簡 権限の執行以外で儀礼的なものとして出す案内状、礼状等
(5) あいさつ 式典などに際し、主催者、来賓、受賞者等として述べる式辞、祝辞、弔辞等
(6) 証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づいて特定の事実その他の事項を(公に)証明するために交付するもの
(7) 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取りかわすもの
(8) 裁決書 訴願の提起があった場合に、当該訴願について裁決した結果を表わすために作成するもの
(9) その他 請願書、陳情書、宣誓書、訴訟関係書、放送文等
(法規文の公文例式等)
第3条 法規文の文例様式は別表第1のとおりとする。
2 条例及び規則は、次の定めるところにより整備しなければならない。
一 必ず題名を付し、原則として「鮫川村」の文字を冠すること。
二 本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理すること。
三 本則の内容が章、節等に分かれているときは、目次を置き、目次中の各章各節等には、それに含まれる条文の範囲を括弧書で示すこと。
四 条文の右肩には、原則として見出しを括弧書きして付すること。ただし、連続する2つ以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
五 用語の定義をするときは、その条文に限り定義する語句にかぎ括弧(「」)を付すること。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎ括弧を付さないものとする。
六 同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と他のことばでいいかえ、第2回以後はそれを用いること。
七 項には、第1項を除きアラビヤ数字で項番号を号には、漢数字で号番号を付すこと。
八 条をおかないが項数が2以上であるときは、第1項にも項番号を付すこと
九 法令又は条例若しくは規則を引用するときは、題名の下に公布年及び公布番号を括弧書きすること。ただし、第2回以後の引用には、題名のみを掲げるものとする。
(公示文の公文例式等)
第4条 公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示については、準用する。
3 告示した事項を引用する場合は「何々に関する件」「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、当該引用する文書が縦書きの場合にあってはその下に、横書の場合にあってはその次に告示年及び告示番号を括弧書きするものとする。
(令達文の公文例式)
第5条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
2 第3条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。
3 達及び指令の令達先は、次の各号に掲げる要領により確実に示さなければならない。
一 個人にあっては、その住所氏名
二 団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の職氏名
三 申請者が多数の場合にあっては、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
4 達及び指令は、その根拠法条、処分等の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(往復文の公文例式等)
第6条 往復文の公文例式は別表第5のとおりとする。
2 往復文の発信者名は、原則として村長職氏名とする。
3 軽易なる往復文の発信者名は職名によることができる。
(部内関係文の公文例式)
第7条 部内関係文の公文例式は別表第4のとおりとする。
(表彰状等の公文例式)
第8条 第2条第6号に掲げる文書のうち表彰状、感謝状及び賞状の公文例式は別表第6のとおりとする。
2 第2条第6号に掲げる文書のうち前項に掲げる文書を除くものの公文例式については別に定めるところによる。
(見出し符号)
第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第7のとおりとする。
(公布者名等の配字)
第10条 公布者名、発信者名又は令達先は原則として次の各号に定めるところによる。
一 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
二 発信者名は当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が公印の印影と重ならないように、かつ、縦書き文書にあっては印影の下方と、横書き文書にあっては印影の右方と本文の行末との間が1字分の間隔があるように適当に配字すること。
三 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
附 則
この規程は、昭和35年5月1日より施行する。
別表第1(法規文の公文例式)(第3条関係)
一 条例
1 例式
(一) 新制定の場合
(1) 本則に条を置くとき (例式第1)
(2) 本則に条を置かないとき (例式第2)
(二) 全部改正の場合
新制定の場合の例式により行い、附則で旧条例を廃止する旨定める。
(三) 一部改正の場合
(1) 1の条例の一部を改正するとき (例式第3)
(2) 2以上の条例の一部を1の条例で改正するとき (例式第4)
(四) 廃止の場合
(1) 1の条例を廃止するとき (例式第5)
(2) 2以上の条例を1の条例で廃止するとき (例式第6)
2 目次の例式 (例式第7)
3 条文の改正等の形式
(一) 条文を改正する場合
(1) 条の改正 (例式第8)
(2) 項の改正 (例式第9)
(3) 号の改正 (例式第10)
(4) ただし書の改正 (例式第11)
(5) 題名の改正 (例式第12)
(6) 見出しの改正 (例式第13)
(7) 字句の改正 (例式第14)
(8) 別表又は様式の改正 (例式第15)
(二) 条文の追加
(1) 条の追加 (例式第16)
(2) 項の追加 (例式第17)
(3) 号の追加 (例式第18)
(4) 条項に後段の追加 (例式第19)
(5) ただし書の追加 (例式第20)
(6) 見出しの追加 (例式第21)
(7) 字句の追加 (例式第22)
(8) 別表又は様式の追加 (例式第23)
(三) 条文の削除
(1) 条の削除 (例式第24)
(2) 項の削除 (例式第25)
(3) 号の削除 (例式第26)
(4) 条文中の後段、ただし書、見出し又は字句の削除 (例式第27)
(5) 別表又は様式の削除 (例式第28)
4 附則の規定形式
(一) 当該条例の施行期日に関する規定 (例式第29)
(二) 既存の条例の廃止に関する規定 (例式第30)
(三) 当該条例の施行に伴う経過措置に関する規定 (例式第31)
(四) 他の条例の改正に関する規定 (例式第32)
(五) 当該条例の有効期間に関する規定 (例式第33)
二 規則
条例の例による。
例式第1(新制定・本則に条を置くとき)
注 @、A等の表示は、上方にあるものにあっては第1字目、第2字目等から書き出すことを、下方にあるものにあっては末字から何字目であるかを示す。以下同じ。
例式第2(新制定・本則に条をおかないとき)
例式第3(一部改正・1の条例の一部を改正するとき)
例式第4(一部改正・2以上の条例の一部を1の条例で改正するとき)
例式第5(廃止・1の条例の廃止)
例式第6(廃止・2以上の条例を1の条例で廃止するとき)
例式第7(目次)
例式第8(改正・条の改正)
(その1)
(その2)
注 (その2)は、改正すべき条文が連続して3条以上あるときに用いる。
例式第9(改正・項の改正)
例式第10(改正・号の改正)
(その1)
(その2)
注 (その2)は、改正すべき号が連続して3号以上あるときに用いる。
例式第11(改正・ただし書の改正)
例式第12(改正・題名の改正)
(その1)
(その2)
注 (その2)は、原則として用いないようにする。
例式第13(改正・見出しの改正)
(その1)
(その2)
注 (その2)は、原則として用いないようにする。
例式第14(改正・字句の改正)
(その1)
(その2)
(その3)
(その4)
注1 (その2)、(その3)及び(その4)は、とりあげた条文、条例中に改正すべき同一字句が多数あるときに用いる。
2 (その1)及び(その4)は、同一条例中に改正すべき字句がいくつかあるときに用いる。
例式第15(改正・別表又は様式の改正)
例式第16(改正・条の追加)
(その1)
(その2)
(その3)
(その4)
注 1 (その1)は、最終条の次に加えるときに用いる。
2 (その3)は、最終条を繰り下げ、以下順次繰り下げて加えるときに用いる。
3 (その4)は、加える条の前に削る条があるときに、当該条を削り、順次繰り上げてから加えるときに用いる。
例式第17(改正・項の追加)
(その1)
(その2)
(その3)
注 1 (その1)及び(その2)は、他の条文に項番号が付していないときに用いる。なお、他の条文に項番号を付しているときは、条文の最終項に加える場合に限り、項番号を付して用いるものとする。
2 (その3)は、項番号が付されているときに用いる。
例式第18(改正・号の追加)
(その1)
(その2)
(その3)
注 1 (その1)は、新たに各号を加える場合に、本文を改正して各号に関する規定を加えて各号を加えるときに用いる。
2 (その2)は、最終号の次に加えるときに用いる。
3 (その3)は、最終号を繰り下げ、以下順次繰り下げて欠号をつくり、ここに加える場合に用いる。
例式第19(改正・後段の追加)
例式第20(改正・ただし書の追加)
例式第21(改正・見出しの追加)
例式第22(改正・字句の追加)
例式第23(改正・別表又は様式の追加)
(その1)
(その2)
(その3)
(その4)
注 1 (その1)及び(その2)は、当該条例に別表又は様式のついていないときに用いる。
2 (その3)は、最終別表の次に加えるときに用いる。
3 (その3)は、最終様式を繰り下げて加えるときに用いる。
例式第24(改正・条の削除)
(その1)
(その2)
(その3)
(その4)
例式第25(改正・項の削除)
(その1)
(その2)
注 (その1)は、項番号が付されていないときに用いる。
例式第26(改正・号の削除)
(その1)
(その2)
例式第27(改正・後段等の削除)
(その1)
(その2)
(その3)
注 (その1)は、別表(様式)が1の場合又は末尾にある場合に用いる。
例式第29(附則・施行期日)
(その1)
(その2)
(その3)
(その4)
(その5)
(その6)
(その7)
(その8)
注 1 附則に項番号が付されているときは、各1字ずつ繰り下がるものとする。
2 (その1)は、即日施行のときに用いる。
3 (その2)から(その4)までは、一定の猶予期間をおくときに用いる。
4 (その5)は、特定事実の発生にかからせるときに用いる。
5 (その6)は、遡及適用をするときに用いる。
6 (その7)及び(その8)は、各規定について施行期日を異にするときに用いる。
例式第30(附則・既存の条例の廃止)
(その1)
(その2)
例式第31(附則・経過措置)
(その1)
(その2)
(その3)
例式第32(附則・他の条例の一部改正)
例式第33(附則・有効期間)
(その1)
(その2)
別表第2(公示文の公文例式)(第4条関係)
一 告示
1 規程形式による場合
(一) 縦書きにするとき (例式第1)
(二) 横書きにするとき (例式第2)
2 規程形式によらない場合
(一) 縦書きにするとき (例式第3)
(二) 横書きにするとき (例式第4)
二 公告
1 縦書きにする場合 (例式第5)
2 横書きにする場合 (例式第6)
例式第1(告示・規程形式・横書き)
(その1)
(その2)
(その3)
注 一部改正の形式については、別表第1の例式第8から例式第28までの例による。
例式第2(告示・規程形式・横書き)
(その1)
(その2)
(その3)
注 一部改正の形式については、別表第1の例式第8から例式第28までを準用する。
例式第3(告示・非規程形式・縦書き)
(その1)
(その2)
(その3)
注 (その2)は、法令の委任に基づく告示について用いる。
例式第4(告示・非規程形式・横書き)
(その1)
(その2)
注 (その2)は、法令の委任に基づく告示について用いる。
例式第5(公告・縦書き)
例式第6(公告・横書き)
別表第3(令達文の公文例式)(第5条関係)
一 訓令
1 規程形式による場合
(一) 縦書きにするとき (例式第1)
(二) 横書きにするとき (例式第2)
2 規程形式によらない場合
(一) 縦書きにするとき (例式第3)
(二) 横書きにするとき (例式第4)
二 訓
訓令の横書にするときの例式による。ただし、令達番号には「鮫川村」の文字を冠せず、単に、「訓第何号」とする。
三 達 (例式第5)
四 指令
1 一般の場合 (例式第6)
2 申請書、願書等の副本に奥書きする場合
(一) 当該副本が縦書きのとき (例式第7)
(二) 当該副本が横書きのとき (例式第8)
例式第1(訓令・規程形式・縦書き)
(その1)
(その2)
注 一部改正の形式については、別表第1の例式第8から例式第28までの例による。
(その3)
(その4)
例式第2(訓令・規程形式・横書き)
(その1)
(その2)
(その3)
注 一部改正の形式については、別表第1の例式第8から例式第28までの例による。
例式第3(訓令・非規程形式・縦書き)
例式第4(訓令・非規程形式・横書き)
例式第5(達)
(その1)
(その2)
例式第6(指令・一般)
例式第7(指令・奥書き・縦書き)
例式第8(指令・奥書き・横書き)
別表第4(部内関係文の公文例式)(第7条関係)
一 復命書 (例式)
二 願・届・辞令・事務引継書
別に定めるところによる。
例式
別表第5(往復文の公文例式)(第6条関係)
一 照会 (例式第1)
二 回答 (例式第2)
三 通知 (例式第3)
四 報告 (例式第4)
五 諮問 (例式第5)
六 答申 (例式第6)
七 進達 (例式第7)
八 副申 (例式第8)
九 申請・願・届
別に定めるところによる。
十 建議 (例式第9)
十一 通達 (例式第10)
十二 依命通達
通達の例による。ただし、「通達」は、「依命通達」とする。
例式第1(照会)
例式第2(回答)
(その1)
(その2)
例式第3(通知)
例式第4(報告)
例式第5(諮問)
例式第6(答申)
例式第7(進達)
例式第8(副申)
例式第9(建議)
表紙
本文
例式第10(通達)
別表第6(表彰状等の公文例式)(第8条関係)
一 表彰状
1 縦書きにするとき (例式第1)
2 横書きにするとき (例式第2)
二 感謝状
1 縦書きにするとき (例式第3)
2 横書きにするとき (例式第4)
三 賞状
1 縦書きにするとき (例式第5)
2 横書きにするとき (例式第6)
例式第1(表彰状・縦書き)
例式第2(表彰状・横書き)
例式第3(感謝状・縦書き)
例式第4(感謝状・横書き)
例式第5(賞状・縦書き)
例式第6(賞状・横書き)
別表第7(見出し符号)(第9条関係)
一 規定形式をとるものについての見出し符号
1 条文を分類するための見出し符号
注 「編」は、特に分類が複雑な場合を除き、原則として用いない。
2 条文を細別するための見出し符号
注 1 「(項)」は、読み方を示し、見出しとしては、記載しない。
2 「1、」のように「、」はつけないこと。
二 一般文書について項目を細別するために用いる見出し符号
1 縦書きの場合
2 横書きの場合