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福島県最低賃金が令和6年10月5日から変わります。

時間額 955円 

 
 福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
 *精皆勤、通勤、家族手当
 *時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
 *臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室
 又は各労働基準監督署へお問い合わせください。


【お問合せ】福島労働局労働基準部賃金室  電話番号024-536-4604
      白河労働基準監督署      電話番号0248-24-1391

 

〇最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合は、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種政策をご利用ください。
 詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(TEL 024-536-2777)へお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

メールでのお問い合わせはこちら

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