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新規就農者支援住宅「未来の担い手住宅」の入居者を募集します

村は、新たに農業経営を営もうとするものを支援するために、鮫川村新規就農支援住宅「未来の担い手住宅」を設置し、下記の条件に当てはまる方の入居を募集しています。

入居の資格

1.鮫川村の農業の担い手として鮫川村青年等就農計画認定要領の規定による認定を受け、定住する意思のある就農者であること。(ただし、就農者の年齢が50歳に達した場合や、入居後5年を経過した場合は退去となります。)

2.入居者が不在で村長が認めた場合は、就農者以外の入居を認めることができます。(ただし、入居資格者が入居する場合は、速やかに退去しなければならない。)

入居者の負担金

(1) 貸付料 月額 10,000円(資格者以外の貸付料は、別料金となります。)
・村長が特に必要と認めたときは、貸付料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
・貸付料は毎月末日(月の途中で退去する場合はその日)までにその月分を納付しなければなりません。
・入居者が就農者住宅入居した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、当該入居料月額を30で除したものに入居実日数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)となります。

(2) 光熱水費 実費相当額
・入居者が複数の場合は、光熱水費を入居者数で除して得た額となります。
 (当該額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)
・光熱水費は、村が発行する納入通知書により、指定する日までに納付することになります。


(3) その他の経費など
・住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり及び屋根並びに給水施設、排水施設並びに電気施設の修繕を除くほか、住宅の修繕による費用及び使用上入居者が負担しなければならない費用として、村長が定めた費用は、入居者の負担となります。

その他

1.就農者支援住宅に入居しようとする者は、入居申込書を提出してください。
2.入居の決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に入居者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出することになります。
3.入居者が自己の責めに帰すべき理由により就農者住宅を滅失し、又は毀損したときは、これを原型に復し、又は損害を賠償しなければなりません。
4.入居者は就農者住宅の使用について必要な注意を払い、これらを善良な管理において維持してください。
5.入居者は就農者住宅に親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければなりません。
6.入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に当該入居者と同居していた者は、村長の承認を受けて、引き続き就農者住宅に居住することができます。
7.入居者は、就農者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはいけません。
8.入居者は、村長の承認なくして、就農者住宅の模様替え又は増築してはいけません。
9.入居者が上記の条件に違反した場合は、村長は入居許可を解除し、又は改善の指示をいたします。
10.詐欺その他不正の行為により貸付料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処します。

 

名称 位置 構造 戸数 面積
未来の担い手住宅 鮫川村大字富田字八斗蒔122番地9 木造瓦葺平屋建 154.02平方メートル

 

『未来の担い手住宅平面図』の画像

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課 農林畜産係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

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