寄附控除について
税金の控除
~ 所得税と個人住民税の控除が受けられます ~
- 所得税については、控除対象額(年間寄附金額-2,000円)が寄附をした年分の所得から控除されます。
- 個人住民税については、基本控除分として控除対象額(ふるさと応援寄附金-2,000円)の10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)に相当する額と、特例控除分として控除対象額に(90%-寄附者に適用される所得税の税率)を乗じて得た額の合計額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額から軽減されます。
寄附金控除額の計算シミュレーション
控除を受けるためには
ふるさと応援寄附による税額の控除を受けるためには、住所地等を所轄する税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。なお、申告の際には、鮫川村が発行しました「寄附金受領証明書」が必要となりますので、大切に保管してください。
- 所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。
- 所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。
- 所得税の確定申告の方法等については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。詳細については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
▷ ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら(新しいウインドウで開きます)
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 財政係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2018年10月10日
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