
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
施行日は、令和8年(2026年)4月1日です(令和7年10月31日閣議決定)。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなり
ません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を
送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の
審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が
生ずることもあり得ます。
親権者はこどもの世話やお金、物の管理などについて、こどもの利益のために親権を行使しなければなりません。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
|---|---|
など |
など |
(2)こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいま
す。急迫の事情があるときは、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
・DVや虐待からの避難(こどもの転居を含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
(注)改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に
父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上
限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。
今回の改正により、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額
2万円の養育費を請求することができるようになります。暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てること
ができます。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
(注)養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
(注)父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券
差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その
検討を踏まえ、実施を促すことができます。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が
成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるこ
ととしています。
詳しくは、下記のパンフレットや法務省ホームページなどをご覧ください。
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