
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第5項の規定に基づき、鮫川村農業の有する多面的機能の発揮に関する計画を変更したので以下のとおり公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)」に基づき、市町村が都道府県の基本方針に即して策定する計画です。
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