森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に村長の許可が必要になります。
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
火入れの許可を受けようとする方は、鮫川村火入れに関する条例第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添付して村農林商工課まで提出してください。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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