令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が拡充されました。変更点は以下のとおりです。
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
支給対象 | 中学校終了まで | 高校生年代まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳〜中学校終了まで 第1子/第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・特例給付:一律5,000円 |
・3歳未満 第1子/第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳〜高校生年代 第1子/第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払回数 | 4か月分を年3回 | 2か月分を年6回(偶数月) |
|
18歳年度末まで | 22歳年度末まで ※親等の経済的負担がある場合に限る |
児童手当の改正に伴い、新たに申請が必要な場合があります。
現在児童手当を受給中であり、鮫川村に登録してある0歳から高校生年代までの児童を養育している人は、職権による額改定処理を行いますので、申請は不要です。
(1)過去に受給していたが、所得超過で資格喪失となった人
(2)高校生年代のみ、お子さんを養育している人
(3)大学生年代の子と、高校生年代までの児童の合計が3人以上の人
(4)鮫川村に届出をしていない高校生年代のお子さんを養育している人
申請が必要な人には村から通知が届いています。記載の申請期日までにご提出ください。
(1)〜(4)に当てはまるが通知が届いていない人がいましたら、申請要否フローチャートをご確認のうえ申請してください。ご不明な点がありましたら村住民福祉課福祉係にご連絡をお願いいたします。
令和6年10月31日(木)
※申請期限までに必要書類を不備なく提出し、受給資格が認定された場合は12月から支給いたします。
※申請期限が過ぎても令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からさかのぼって支給いたします。令和7年4月1日以降に申請した場合は、さかのぼらずに申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
鮫川村役場 住民福祉課福祉係へお越しください。
・公務員の方は、所属庁へ申請してください。
・単身赴任等で父母が別居している場合は、所得の高い方が請求者となります。請求者となる方が鮫川村外にお住まいの場合は、そちらにお問い合わせください。
・制度改正後、はがきによる支払通知書は送付いたしません。通帳記帳等により、振込をご確認くださるようお願いいたします。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651
メールでのお問い合わせはこちら