農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場等々)の目的で利用する場合には、事前に許可または届出が必要です。また、農地の面積や種別によっては許可までに数か月かかる場合もあります。
案件の締め切りは、毎月末日必着です。(※末日が土日祝日の場合は前開庁日。郵送の場合も同様。)
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※農地を無断で転用すると罰則が科せられる場合があります。
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