村では、個人で整備した自家水を飲用水として利用し、その水質の悪化や水量不足を理由に、新たに給水設備を整備したり、既存の設備を改修しようとする場合に、予算の範囲内で工事等に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
- 村による水道施設の整備が困難な地域の方
- 現に飲料水確保が困難な状況の方
- 村内に住所を有していること
補助対象費
- 工事に要する費用の額が10万円以上の工事
- 井戸・ボーリング工事費(打抜き工事及び素掘り工事を含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置費
- 給水管工事費(宅内配管及びこれに直結する給水用具を除く)
- 浄水装置設置費(水質検査の結果、水質基準に適合しない項目があった場合に、それを改善するための浄水設備に限る。)
- 水質検査費(給水開始前に初めて行う検査に係る費用に限る)
補助率
補助対象工事費の2分の1(1戸当たり限度額50万円)
補助金交付申請書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事内容を明確にした見積書の写し
- 井戸等の現況がわかる写真
- 工事図面
申請をご希望の方は、事前に地域整備課環境係へご相談ください。