福島県では、福島県新型コロナウイルス緊急対策(令和3年9月1日から11月12日まで)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や、県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
なお、申請の受付は9月1日から開始され、電子申請または郵送のいずれかの取り扱いとなっています。申請書の用紙は、役場農林商工課に備え付けてありますので、ご利用ください。
制度の詳細につきましては、福島県のホームページをご覧ください。
福島県ホームページ「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)」
県内の中小事業者(個人事業者も含む)
次のアからクまでの要件をすべて満たすこと。
ア 県内に本社または本店がある中小法人・個人事業主で、以下の(ア)または(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※事務所または店舗の所在地及び納税地が福島県であること。
イ 県内の飲食店と直接または間接の取引がある、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと。
ウ 令和3年8月または9月の売り上げが比較対象月と比べて30%以上減少したこと。
エ 令和元年または令和2年の確定申告を行い、受領していること。
オ 申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)または(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)本措置における営業時間短縮要請(飲食店・大規模施設等協力金)の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織または団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
1事業者あたり一律30万円
福島県まん延防止等重点措置等の延長に伴い、従来の交付額一律20万円から一律30万円に変更となりました。
増額に伴う追加申請(書類の提出等)は不要です。
すでに今回の一時金を申請し、20万円を受給済みの事業者の方には、9月中に増額分10万円を追加で交付いたします。
郵送・電子申請とも 令和3年9月1日(水)から令和3年11月12日(金)まで
○【様式1】申請書(ワード版) [WORD形式/46.64KB] ※申請書記入例 [PDF形式/592.11KB]
○(別表1)提出書類チェックリスト [PDF形式/270.5KB]
≪郵送の場合≫
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 中町郵便局留 福島県一時金事務局 宛
※簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。11/12の消印有効。
≪電子申請の場合≫
福島県のホームページ「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)」のページから、電子申請フォームにアクセスし、申請してください。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html
〇申請書類は、福島県のホームページ「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)」のページからダウンロードするか、県南地方振興局または役場農林商工課に備え付けの用紙をご利用ください。
〇各配布場所では、申請書様式の配布のみ行っています。交付金の申請手続きや添付書類のお問い合わせ等につきましては、下記コールセンターまでお問い合わせください。
専用相談窓口 福島県一時金コールセンター 電話 024‐521‐8572
受付時間:午前9時30分から午後5時30分まで(毎日)
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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