
使用者は、労働者に、最低賃金法に基づき定められた最低限度額以上の賃金を支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
(1)地域別最低賃金は、福島県内の全ての事業主に雇用されて働く人に適用されます。
(2)特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。
最低賃金額は、時間額です。
なお、 令和8年1月1日 から、 1,033円 に変わります。
※現行の955円から78円の引き上げ
| 業種 | 最低賃金額 | 発効日 |
適用除外業種 |
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1,033円 |
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1,033円 |
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医療用計測機器製造業 (心電計製造業を除く)を除く |
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1,033円 |
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1,033円 |
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1,033円 1,098円 |
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二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
(1)時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合 月給額÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高給の場合 出来高給(月給)÷月間総労働時間(所定+時間外+休日労働時間)≧最低賃金額(時間額)
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の適用を受ける労使間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分は無効となります。この無効部分は、最低賃金額による定めをしたものとされます。
原則として事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称を問わず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
〇 最低賃金関係
・ 福島労働局 労働基準部 賃金室(電話番号:024-536-4604)
・ 最寄りの労働基準監督署
〇 「賃上げ」支援助成金等
賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。
・ 福島労働局 雇用環境・均等室(電話番号:024-536-2777)
・ 福島労働局 職業安定部 職業対策課(電話番号:024-529-5409)
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
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