私たちの生活に欠かせない水。安全でおいしい水道水を安定してお届けするため、水道施設(簡易水道)の整備を推進しています。
水道への接続工事は、新設、増設、改造、修繕、臨時撤去、移設に分けられます。これらの工事は、必ず鮫川村指定給水装置工事事業者(地域整備課にてご確認ください。)へ申し込んでください。
なお、新設の方は、加入負担金として35,000円を納入していただいています。
水道を引き込んでいる家屋に入居し、水道の使用を開始するときは、地域整備課で使用開始の手続きをしてください。また、これまで使用していた水道の使用を中止するときは、事前に地域整備課で手続きを行なってください。
●開始届
転入、転居、新築などで村の水道を使い始めるとき
●中止届
転出、転居、長期不在などで、水道を使わなくなったとき
水道料金は、基本料金と従量(超過)料金を合算して算出します。水道使用料の検針は2か月ごと(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の計6回で行い、検針日の翌月に料金を納入していただきます。水道料金の単価(2か月分)は次のとおりです。
基本料金(2か月あたり)
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超過料金
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基本水量
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料金
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1立方メートル
につき |
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一般用
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20立方メートルまで
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2,500円
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130円
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営業用
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40立方メートルまで
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5,000円
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130円
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浴場営業用
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400立方メートルまで
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50,000円
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210円
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臨時用
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2立方メートルまで
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600円
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330円
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※消費税相当額を含みます。
口径
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13ミリ
メートル |
20ミリ
メートル |
25ミリ
メートル |
30ミリ
メートル |
40ミリ
メートル |
50ミリ
メートル |
75ミリ
メートル |
2か月あたり
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230円
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330円
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440円
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560円
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770円
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3,310円
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4,410円
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※消費税相当額を含みます。
水道料金=(使用水量−基本水量)×超過料金+基本料金+メーター使用料
※ただし、使用水量が基本水量と同じまたは多い場合の計算方法です。
※使用水量が基本水量の範囲内の場合(例:一般用で使用水量が20立方メートル以内)
「水道料金=基本料金+メーター使用料」となります。
(1)口座振替によるお支払い
利用者の預金(貯金)口座から自動的に水道料金をお支払いただく方法です。
申し込みは、預金(貯金)通帳および通帳に使用している印かんを用意していただき、取扱金融機関の窓口で手続きしてください。振替日は検針月の翌月末日です。
【取扱金融機関】
・東邦銀行
・東西しらかわ農業協同組合
・ゆうちょ銀行
(2)納付書によるお支払い
地域整備課から利用者に納入通知書を送付いたします。この通知書に現金を添えて、役場出納室または次の取扱金融機関の窓口でお支払いいただく方法です。
【取扱金融機関】
・東邦銀行棚倉支店(各支店含む)
・東西しらかわ農業協同組合
・福島銀行棚倉支店(各支店含む)
・大東銀行棚倉支店(各支店含む)
・白河信用金庫棚倉支店(各支店含む)
・ゆうちょ銀行(東北6県に限る)
引越しの予定が決まりましたら、必ず地域整備課へご連絡ください。係員が自宅に伺い、水道を止めたり、水道料金の精算をさせていただきます。
連絡がない場合は、引き続き料金が発生してしまいますので、ご注意ください。
水道の所有者(または使用者)の名義変更や使用水量、水道料金に関することなどで、お気づきの点がありましたらお気軽に地域整備課環境係へお問い合わせください。
2か月に1度、各戸の水道メーター検針に伺いますので、検針がスムーズにできるようにメーターボックスの上に物を置かないようにしてください。また、犬を飼われている方は、メーターボックスから離してつないでください。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363
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