建築物を除去する場合は、建築物除去届の提出が必要となります。ただし、建築物の床面積が、10平方メートル以下の場合は、提出の必要はありません。
なお、建築物を解体等するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。建築物の場合、延床面積が80平方メートル以上の解体や、500平方メートル以上の新築・増築をするときなどは、工事着手の7日前までに届出書を提出してください。
また、分別とリサイクルが必要な建設資材は、次のとおりです。
●コンクリート
●コンクリートおよび鉄から成る建設資材
●木材
●アスファルト・コンクリート
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