戸籍の届出は、住民福祉課の窓口で取扱いをしていますが、休日などに戸籍の届出をすることもできます。
その際は、役場の日直が午前8時30分から午後5時まで取扱いますが、時間内に来庁が困難な場合は連絡をしてください。また、記載漏れや要件に不備があった場合は、改めてご連絡しますので、必ず日中連絡できる電話番号を記入してください。
なお、業務時間内に来庁が可能な場合は、事前に記載した届出書を確認することもできますのご利用ください。
戸籍の届出をされる際には、届出に来られた方の本人確認を行っています。届出に来られる際は、本人確認のできる運転免許証などをお持ちください。
●本人確認が法律で定められている届出
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届
・認知届
これらの届出をされる場合は、必ず本人確認が必要となります。本人確認ができない場合は、届出人宛に届出がされた旨の通知が送付されます。
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの・注意すること |
生まれた日から 14日以内 |
父または母など | 子の本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれか | ・出生届出書(医師などの出生証明書が必要です。) ・母子健康手帳 ・保険証 ・預金通帳 |
※名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名に限られています。
●出生届出の際に合わせて必要となる手続き
・出産祝い金「さめっこすくすく祝い金」・・・制度の概要はこちら
・乳幼児紙おむつ給付券 ・・・制度の概要はこちら
・こども医療費助成申請 ・・・制度の概要はこちら
・児童手当(児童扶養手当・特別児童扶養手当) ・・・制度の概要はこちら
・妊産婦医療費受給者証(出産日を記載します)
・医療保険の加入(国民健康保険の場合は住民福祉課で手続きができますが、その他の保険制度加入の場合は、会社等にご相談ください。)
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの・注意すること |
死亡したことがわかった日から 7日以内 | 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれか | ・死亡届出書 ・医師の死亡診断書(死体検案書) |
※届出終了後、埋火葬許可証を交付します。この許可証は、火葬の際に必要になりますので、火葬当日は忘れずにお持ちください。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険、国民年金に加入している方は、別途手続きがあります。後日担当から通知をさせていただきます。
●東白斎苑の利用について
東白川郡の4町村で設置・運営する東白斎苑(棚倉町)を利用する場合は、事前に電話予約が必要です。
【連絡先】 0247-33-1500
【使用料】 東白川郡の住民の場合
・火葬 人体30,000円/改葬遺骨15,000円/死産児15,000円/外科手術、事故等による四肢8,000円
・斎場 104,000円
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの・注意すること |
届出をした日から法律上の効力が生じるため、期間はありません | 夫および妻など | 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれか |
・婚姻届(成人の証人2人の記載が必要です) |
※民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げられました。ただし、施行前に16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日〜平成18年4月1日まで)の女性は、父母の同意があれば18歳に達する前でも婚姻することができます。
※住所の異動がある場合は、婚姻届のほか住所異動の届出が必要ですので、窓口でお問い合わせください。
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの・注意すること |
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ※調停や裁判離婚の場合は、確定してから10日以内に申立人が届出をしてください。 |
夫および妻など | 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれか | ・離婚届(成人の証人2人の記載が必要です) ・戸籍謄本(本籍地が鮫川村以外の人) ・本人確認書類 ・調停や裁判離婚の場合は、証人は不要ですが、裁判所の証明書を添付する必要があります。 ・離婚の際の氏を引き続き称する場合は、離婚の日から3か月以内に別途届出が必要になります。 ・氏が変わる方はマイナンバーカード |
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651
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