農地法第3条について
売買等による農地の所有権移転や貸借権等の設定をする場合、農地法第3条の規定による許可が必要となります。
農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸借を行う際に一定の規制を加えることで
- 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
- 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。なお、国や都道府県、その他地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合、許可を受ける必要はありません。
許可が必要なもの(許可申請をしてください)
許可を必要としないもの(届出をしてください)
許可申請について
許可までの流れは次のとおりです。
- 事前相談※必須ではありませんが不明な点などあればご相談ください
- 農業委員会へ許可申請書を提出
- 農業委員会による審査等
- 許可書の交付(農業委員会総会で許可された場合)
必要書類
- 許可申請書(Excel [68.03KB]・PDF [433.19KB])
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 営農計画書(新規就農者の場合)
- 耕作証明書(鮫川村外の方が権利を取得しようとする場合)
届出について
届出の流れは次のとおりです。
- 相続などによる権利の取得
- 法務局で登記
- 農業委員会へ届出を提出(受理後、農業委員会より受理通知書を送付します)
必要書類
- 届出書(Excel [14.99KB]・PDF [104.8KB])
- 登記完了証または登記簿謄本(農地の権利を取得した状況がわかるもの)