国民健康保険は、国民健康保険加入者が病気やけがをした際に、経済的な負担を軽くし、平等に医療を受けられるよう収入に応じてお金を出し合い、助け合うという医療の相互扶助制度です。医療費は皆さんに負担していただく国民健康保険税と国の負担金などで賄われています。
村内に住所を有する人は、国民健康保険に加入しなければならないことになっています。ただし、次に該当する人は除かれます。
●他の保険に入っている人(就労先の健康保険、 共済組合、船員保険、後期高齢者医療制度など)
●生活保護を受けている人
国民健康保険に入るときや資格変更などの届出は、14日以内に行うことになっています。保険の異動は、届け出した日ではなく、異動があった日が基準となりますが、届け出が遅れると保険証がないため保険給付が受けられないことや国民健康保険税が賦課され続けますので、お早めに届け出をしてください。
●国民健康保険に加入するとき
こんなときは | 手続きに必要なもの |
鮫川村に転入したとき | 転出証明書、印鑑、在留カードとパスポート(外国人) |
就労先の健康保険をやめたとき | 資格喪失証明書(他の健康保険の喪失証明書)、印鑑 |
家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 |
●国民健康保険の加入資格を喪失したとき
こんなときは | 手続きに必要なもの |
鮫川村から転出するとき | 保険証、印鑑 |
就労先の健康保険に入ったとき | 国民健康保険と加入した健康保険の両方の保険証、印鑑 |
家族の健康保険の被扶養者になったとき | |
死亡したとき | 保険証、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書、保険証、印鑑 |
病気やけがをしたとき、病院などの窓口で保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も)を提示することにより、次の表に示す負担割合を病院などの窓口で負担していただきます。残りは国保で負担します。
●医療費の自己負担割合
区 分 | 自己負担割合 | |
一般被保険者(義務教育就学後〜70歳未満) | 3割 | |
義務教育(小学校)就学前 | 2割 | |
高齢受給者 70歳〜74歳 |
一定額以上所得者※ | 3割 |
70歳の誕生日の翌月1日から。ただし、月の1日が誕生日の場合はその日から。 | 2割 |
※一定額以上所得者
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは、申請により2割負担になります。
※子どもに係る医療費の無償化
平成24年10月から、子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)の自己負担割合は、0割(無料)となっています。
●入院したときの食事代
入院中の食事代は、医療費とは別に患者負担となります。
区 分 | 1食あたり | |
一般世帯 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円 | |
所得が0円となる世帯に属する70歳以上 | 100円 |
※住民税非課税世帯などで入院時の食事代を減額するためには、保険証と印鑑を持参のうえ、住民福祉課で交付申請により減額認定証の交付を受け、病院の窓口で、減額認定証を保険証とともに提示する必要があります。
次のような場合は、医療機関に治療費を全額支払うことになります。ただし、申請して審査のうえ認められれば、自己負担分を除いた保険給付分が支給されます。
・急病などでやむを得ず保険証を持たずに診察を受けたとき
・医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき
・医師が必要と認めたあんま、マッサージ、はり、灸の施術を受けたとき
同じ月内の医療費の自己負担額が、限度額を超えたときは、申請により国民健康保険から高額療養費が支給されます。限度額は年齢や所得によって異なります。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。
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