右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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105 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 行政への要望、苦情など、行政に対する問題について総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が電話や手紙などで随時相談に応じています。 ●行政相談委員 近藤保弘さん(赤坂中野字新宿在住) ☎49-3022 ●問い合わせ 総務課総務係 ☎49-3111 村では、社会福祉協議会へ委託し、心配ごと相談を行っています。 不動産や金銭貸借、消費者金融、相続、離婚などの問題を弁護士が相談に応じ、アドバイスを行います。 ●相談日・相談場所 毎月20日(土、日、祝日の場合は、前日) 13時~15時/村公民館 ●問い合わせ 鮫川村社会福祉協議会 ☎49-3600 悪質商法や架空請求、多重債務などの消費生活に関する相談や、訪問販売や電話勧誘販売による契約を解約したい、あるいは購入した商品の品質や安全性に疑問があるなど消費生活に関する疑問や不審な点がありましたら、ご相談ください。 ●クーリング・オフ制度 消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者によく考える期間を与え、必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申し込みの撤回や契約解除を認める制度です。 ●問い合わせ ・農林商工課商工観光係 ☎49-3113 ・しらかわ地域消費生活相談センター ☎0248-22-1133 ・福島県消費生活センター ☎024-521-0999 病気や事故などで収入が無く、生活に困っている人に対して、国が最低限度の生活を保障し、その人の自立を助長する制度です。 この制度は、国民の権利として保障されていますが、これを受けるには、自分の能力に応じて働き、持っている資産、その他あらゆるものを生活に活用することが要件となっています。 ●保護の種類 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助 ●保護の手続き 生活保護は、原則として申請しなければ行われません。申請は、本人かその人の扶養義務者または同居している親族によります。 生活上の問題の相談は、住民福祉課の福祉担当職員が応じます。申請を受けて、村は家族の 生活状況、収入や資産、扶養義務者からの援助 などを調査します。一定の基準によって世帯の最低生活費を計算し、その世帯全体の収入と比較して、不足する額が保護費として支給されます。 民生委員は、生活に困った人や児童、お年寄りの問題、身体や精神に障がいのある人などの福祉の向上に努めています。また、児童福祉に関し専門的に担当する主任児童委員がいます。担当区域の委員に気軽に相談ください。 お住まいの区域の委員については、住民福祉課へお問い合わせください。 ●問い合わせ 住民福祉課福祉係 ☎49-3112 安心して暮らすために 各種相談 行政相談 心配ごと相談 消費生活に関する相談 生活保護・民生委員・社会福祉協議会 住民福祉課福祉係 ☎49-3112 生活保護 民生委員・児童委員

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