右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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95 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 農地の売買等を行うときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出してください。 詳しくは、農業委員会事務局☎49-3113へお問い合わせください。 ●農地法第3条の3第1項の規定による届出 農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出ください。 ●届出が必要な場合の主な例 ・相続により権利を取得した場合 ・遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調 停)、相続財産の分与に関する裁判によって 権利を取得した場合 ・包括遺贈により権利を取得した場合 ・土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受 権により権利を取得した場合 ・時効取得により権利を取得した場合 ・法人の合併、分割等により権利を取得した場 合 農地の転用をするときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動を行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添付して、農業委員会に提出してください。 詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。 ●加入資格要件 農業者年金に加入することができる人は、国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であり、該当する人は誰でも加入することができます。 農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができます。 ●農業者年金保険料 ・保険料の額は自由に決めることができます。 ・毎月20,000円を基本の保険料として、最 高67,000円まで1,000円単位で選択す ることができます。 ・農業経営の状況や老後設計に応じていつでも 見直すことができます。 村は、基幹産業である農業の生産基盤の充実、担い手の育成など農業の振興を図るため、各種施設を設置しています。 運営は、指定管理者である鮫川村農産物加工・直売所運営協議会が行っています。 ●管理運営 鮫川村農産物加工・直売所運営協議会(農産物加工・直売所「手・まめ・館」内) ●所在地 鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作116番地 ☎49-2556 FAX49-2445 農林業の環境を守るために 農地法第3条許可申請 農業委員会事務局 ☎49-3113 許可申請の手続き(農地を農地として売買・交換するには) 農地法第4条・第5条許可申請 農業委員会事務局 ☎49-3113 許可申請の手続き(農地を農地以外の用途にするには) 加入資格要件・保険料 農業関連施設 農林商工課農政係 ☎49-3113 指定管理施設 農業者年金 農業委員会事務局 ☎49-3113

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