右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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86 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 道路占用とは、村道に一定の工作物または施設を設け、継続して(または一時的に)使用することです。道路を占用するには、許可が必要となります。また、占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかります。具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。 ・水道管、給水管、配水管等の埋設 ・電柱、支柱、支線等の設置 ・案内標識、カーブミラー等の設置 承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けたうえ、自らの費用負担で実施する工事をいいます。事前に地域整備課にご相談ください。具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。 ・法面の埋立てまたは切取り ・新規道路の取付工事 ・車両乗入れのための縁石またはガードレールの 撤去 ・店舗、車庫等の前面の舗装 建物を建築する場合は、建築工事届を提出して確認を受けなければなりません。なお、増・改築、移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。 道路・がけなどの状況により建築できない場所がありますので注意してください。 建築物を除去する場合は、建築物除去届の提出が必要となります。ただし、建築物の床面積が、10平方メートル以下の場合は、提出の必要はありません。 なお、建築物を解体等するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。建築物 の場合、延床面積が80平方メートル以上の解体や、500平方メートル以上の新築・増築をするときなどは、工事着手の7日前までに届出書を提出してください。 また、分別とリサイクルが必要な建設資材は、次のとおりです。 ●コンクリート ●コンクリートおよび鉄から成る建設資材 ●木材 ●アスファルト・コンクリート 村内には公営住宅のほか、定住促進住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、移住定住促進住宅があります。入居の募集は、広報や広報お知らせ版または回覧文書などによりお知らせします。 ●入居条件 村営住宅に入居するには、次の条件等を満たしていなければなりません。 ・鮫川村に住所を設定する意志があること。 ・村外から転入しようとする者であること(移 住定住促進住宅のみ)。 ・現に住宅に困窮していること。 ・地方税を滞納していないこと。 ・公営住宅法に基づく政令月収15万8千円を超 えない者(公営住宅のみ) ・申込みした日において、家賃の2倍以上の収入 がある者(定住促進住宅のみ) ・暴力団員その他住宅の入居者の平穏を害するお それのある者でないこと。 ・過去に住宅に入居していた方は、住宅明渡請求 をされていないこと。 ●入居者負担金 ・住宅使用料(家賃)月額 ≪公営住宅≫ 公営住宅法に基づき計算されます。政令月収 を基準に算定されます。 ≪定住促進住宅≫ 6,000円~40,000円(住宅により異 なります。) ≪移住定住促進住宅≫ 15,000円~32,000円(住宅により 異なります。) ・敷金 ≪公営住宅≫ 入居するときの住宅使用料(家賃)の3か月 分 ≪定住促進住宅≫ 入居するときの住宅使用料(家賃)の3か月 分(上限70,000円) 道路法に基づく許可 地域整備課建設係 ☎49-3114 道路の占用(道路法第32条) 道路工事施工承認(道路法第24条) 住宅・村営住宅 地域整備課建設係 ☎49-3114 建物を建築するとき 建物の解体等を行うとき 村営住宅に入居したいとき

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