右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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71 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために ・産前産後免除 国民年金第1号被保険者で、平成31年2月 1日以降に出産された方が該当します。 出産予定日または出産日が属する月の前月か ら4か月間の保険料が免除されます。多胎児 は、出産予定日または出産日が属する月の3か 月前から6か月間の保険料が免除されます。出 産予定日の6か月前から届出ができます。 ※申請に必要なもの 認印、出産予定日が確認できるもの(母子 手帳など) ・納付猶予制度 50歳未満の方で本人および配偶者の所 得が一定以下の場合は、申請により保険料の 納付を猶予することができます。 ※申請に必要なもの 認印 なお、申請して承認されると、原則として7月分から翌年の6月分までの保険料が免除または猶予されます。学生納付特例は、4月分から翌年の3月分まで猶予されます。 また、免除等の承認を受け、翌年度以降も全額免除または納付猶予を希望された方で、婚姻により配偶者を有した場合および離婚・死亡により配偶者を有しなくなった場合には、変更届の提出が必要です。 ・年金生活者支援給付金制度 公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金があります。この給付金を受け取るには、それぞれ異なる支給要件があり、日本年金機構から送付される請求書での手続きが必要です。 ●その他の手続きに関すること ・20歳になったとき 20歳になって、厚生年金や共済年金に加入していない場合は、国民年金に加入する必要があります。日本年金機構から加入のお知らせが送られてきますので、住民福祉課で手続きをしてください。後日、年金手帳が送られてきます。 ・就職したとき 就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、国民年金喪失の手続きをしてください。会社等から発行された社会保険証をお持ちください。 ・退職したとき 20歳以上60歳未満の方が退職等により第2号被保険者でなくなったときは、国民年金に 加入(第1号被保険者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(または 離職票等、退職日の分かる書類)をお持ちになり、住民福祉課で加入の手続きをしてください。扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の種別変更届(第3 号被保険者から第1号被保険者へ)が必要となります。 ・引っ越したとき 第1号被保険者が住所を異動したときは、住民福祉課の窓口で転出・転居届出をしてください。 ●年金についてのご相談 年金の相談窓口で、相談を希望される方は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書を準備し、必ず予約してから相談をご利用ください。 ・相談窓口 ☎0570-05-4890 ・日本年金機構白河年金事務所 所在地 〒961-8533 福島県白河市郭内115-3 ☎0248-27-4161

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