右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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70 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために ●低所得者世帯に対する保険料の軽減 所得の少ない世帯については、均等割額と平等 割額が以下により軽減されます。 ・軽減率(均等割額) 前年の総所得金額等が 下記の金額以下の世帯 均等割額 軽減割合 33万円(基礎控除額)以下 (世帯内の被保険者全員が公的年金収入80万円以下で、その他の各 種所得がない) 7割を減額 33万円(基礎控除額)以下 7.75割を減額 33万円(基礎控除額)+(28.5万円×被保険者数)以下 5割を減額 33万円(基礎控除額)+(52万円×被保険者数)以下 2割を減額 ※65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得につい ては、特別控除(15万円)を引いた額で判定します。 ※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減 判定の対象となります。 ●納入方法 原則として年金から差し引き(特別徴収)され、年金額が年額18万未満または後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える場合は、口座振替や納付書(普通徴収)で納めます。 国民年金は、すべての日本国民を対象として、老齢・障害・死亡(遺族)について共通の「基礎年金」を支給し、国民生活の安定を図ることを目的としています。 ●国民年金に加入する方 (1)必ず加入する方(強制加入) 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満 の人で、次の3種類に区分されています。 ・第1号被保険者 自営業者、農林漁業者、自由業者、学生、 無職の人など ・第2号被保険者 厚生年金保険(船員保険)の被保険者本人 や共済組合の組合員 ・第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者 (2)希望すれば加入できる方(任意加入) ・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満 の方 ・海外に住所をおく20歳以上60歳未満の日 本人 ・受給資格期間を満たしていない70歳未満の 方 ●国民年金の保険料 第1号被保険者は、日本年金機構で発行する納付書または口座振替により保険料を納付します。保険料は毎年変わります。また、希望する方は、付加保険料として月額400円を上乗せすることもできます。 第2号被保険者は給与から天引きされ、第3号被保険者は被用者年金制度全体で負担します(ただし、第3号被保険者に該当する場合は配偶者の勤め先を通じて届け出が必要です)。 ・保険料は年度単位で変動します。 ・保険料の納付には前納制度や口座振替の早割を利用することで、納付する額が安くなります。 ●保険料の免除猶予等について 保険料を納めることが困難な方には次のような制度があります。手続きは、住民福祉課窓口で取り扱います。 ・法定免除 法で定められている要件(生活保護、障害年 金受給)に該当すれば保険料の納付が免除され ます。障害年金に関しては等級が2級以上の方 が該当となります。 ※申請に必要なもの 認印 ・申請免除(全部・一部) 本人および配偶者、世帯主の前年の所得によ り審査され、保険料が免除されます。失業等に より免除される場合には「雇用保険受給資格者 証」などの証明書が必要です。 ※申請に必要なもの 認印、(失業を理由とする場合)雇用保険 受給資格者証(公共職業安定所長の公印の あるものに限る) ・学生納付特例 学生の期間中は、申請により保険料の免除を 受けることができます。 ※申請に必要なもの 認印、学生証のコピーまたは在学証明書 国民年金とは 住民福祉課住民係 ☎49-3112

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