右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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69 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 後期高齢者医療は、75歳以上の方と、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方が医療の給付を受ける医療保険制度です。 ●対象者 福島県後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある方で ・75歳以上の方 ・65歳から74歳で一定の障害がある方 ※一定の障害のある方とは、次の方が対象と なります。 (1)国民年金法など年金各法により、障害 年金などを受けている方 (2)身体障害者手帳の1・2・3級または 4級の一部(下肢障害1・3・4号お よび音声言語障害)の交付を受けて いる方 (3)療育手帳Aの交付を受けている方 (4)精神障害者保健福祉手帳の1・2級の 交付を受けている方 ●被保険者証 75歳の誕生日(認定日)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。被保険者お一人に1枚、保険証が交付されます。 ●医療費の給付 医療機関などの窓口に保険証を提示することで、医療の給付が受けられます。 ※一部負担金の割合 (1)現役並み所得者 かかった医療費の3割負担 (2)現役並み所得者以外 かかった医療費の1割負担 ※現役並み所得とは? (ア)住民税課税所得が145万円以上の被 保険者 (イ)住民税課税所得が145万円以上であ る被保険者と同じ世帯に属する被保険 者 ・(ア)、(イ)の方で総収入が次の額に満たな い方は、一部負担金の割合が1割になりま す。ただし、「基準収入額適用申請」が必要 となります。 世 帯 区 分 年間の総収入 被保険者が1人の世帯 被保険者の収入が383万円未満 被保険者が2人以上の世帯 被保険者の収入の合計が520万円未満 被保険者が1人で同世帯に70歳~74歳の方がいる世帯 被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計が、520万円未満 ●高額療養費 同じ月に複数の医療機関等に支払った自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。申請は初回のみで、それ以降は指定された口座へ振り込まれます。 ●葬祭費 被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方 に葬祭費5万円が支給されます。 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する制度です。保険料は被保険者一人ひとりが個人単位で納めることになります。 保険料は、福島県内のすべての市町村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合で決定され、運営さます。 ●保険料率 保険料は被保険者全員で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計になります。 保険料を算出する保険料率は、県内の後期高齢者の方の2年間の医療給付費を推計し、2年ごとに見直しを行い、当該年度の4月1日が保険料の決定する日(賦課期日)となります。 ●平成30・31年度(令和元年度)の保険料率 均等割額41,600円+所得割額7.94% =保険料(限度額62万円) 後期高齢者医療制度 住民福祉課住民係 ☎49-3112 後期高齢者医療保険料 総務課税務係 ☎49-3111

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