右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
50/76

68 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために ■第1号被保険者(65歳以上の方) (令和元年) 段 階 対象者(実質9段階) 費用負担割合 年額保険料 第1段階 生活保護受給者 基準額×0.3 19,440円 本人とその世帯全員が村民税非課税 老齢福祉年金の受給者 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.5 32,400円 第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.7 45,360円 第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は村民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 58,320円 第5段階 【基準額】 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1.0 64,800円 第6段階 本人が村民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 77,760円 第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 基準額×1.3 84,240円 第8段階 前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.5 97,200円 第9段階 前年の合計所得金額が300万円以上の方 基準額×1.7 110,160円 ■第2号被保険者(40歳~64歳) 保険料は、就労先の健康保険や国民健康保険など加入している医療保険の保険者が決定し、医療保険料と一緒に徴収します。算定された保険料の半分は、事業主(国保の場合は国)が負担します。 ●居宅サービス ≪介護サービス費用の利用負担割合≫ 収 入 額 負担割合 年金収入等 340万円以上 2割→3割 ※ 年金収入 280万円以上 2割 年金収入 280万円未満 1割 ※3割負担は平成30年8月から ・利用者負担金は、サービスを提供した事業者に 直接支払います。 ・利用限度額を超えてサービスを利用した場合 は、超えた分の全額が利用者負担となります。 ≪居宅の要介護度と利用限度額≫ 要介護度 利用限度額(月額) 要支援1 50,320円 要支援2 105,310円 要介護1 167,650円 要介護2 197,050円 要介護3 270,480円 要介護4 309,380円 要介護5 362,170円 (令和元年10月1日現在) ●施設サービス 施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)別に決められた要介護ごとの①サービスの費用の「1割」または「2割」、 ②食費、③居住費、④日常生活費のそれぞれの金額が利用者の負担となります。 ●高額介護サービス 介護サービスを利用したときの自己負担額が利用者負担上限額を超えた場合に、超えた分の額が給付されます。 なお、同一世帯で複数の利用者がいる場合は、合算額で計算されます。 利用者負担段階区分 利用者負担限度額 現役並み所得者に相当する方がいる世帯 ※ 世帯 44,400円 住民税課税世帯 世帯 44,400円 住民税世帯非課税世帯 世帯 24,600円 ・前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 世帯 24,600円 個人 15,000円 生活保護の受給者等 世帯 15,000円 個人 15,000円 ※同一世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者 がおり、同一世帯内第1号被保険者の収入合計が520 万円以上(世帯内に第1号被保険者が1人のみの場合 は383万円)の世帯を指します。 ●特定入所者介護サービス費 施設サービスを利用したとき、低所得の方の施設利用が困難にならないように、一定額以上は保 険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額と差 額分は介護保険から給付されます。 利用者負担金 利用者負担の軽減

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です