右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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66 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 短期入所療養介護 介護を必要とする方が、介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理の下に、介護や機能訓練などを行います。 ●在宅(居宅)サービス(続き) 項 目 内 容 福祉用具貸与 特殊寝台や車椅子等の貸し出しを行います。 特定福祉用具購入費支給 入浴や排せつ等生活するうえで必要な福祉用具を購入した場合、その費用を限度額の範囲で支給します。 住宅改修費の支給 手すりの取り付け、段差の解消など小規模な改修を行った場合、その費用を限度額の範囲で支給します。(事前に申請が必要です。) 居宅介護支援 (ケアマネジメントサービス) ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護サービス計画を作成したり、サービス提供機関と連絡調整を行います。 ●施設サービス 項 目 内 容 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に介護を行います。 介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。 介護医療院(介護療養型医療施設) 療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護などの世話や医療を行います。 ●地域密着型サービス 項 目 内 容 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の方が、少人数で共同生活をしながら家庭的な雰囲気の中で、日常生活の世話や機能訓練などを行います。 介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員29人以下で、日常生活上の介護や機能訓練などを行います。 介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請が必要です。申請書が出されますと次のような方法で審査判定が行われます。 ※審査の結果、要介護と認定された人は、介護 サービス計画を作成し、その計画に基づきサ ービスが提供されます。介護サービス計画 は、指定居宅介護支援事業所に依頼すること ができます。作成費用の自己負担はありませ ん。 ※審査の結果、要支援1・2と認定された人 は、介護予防サービスを利用するために介護 予防サービス計画の作成が必要です。地域包 括支援センターが中心となってアセスメント や介護予防サービス計画の作成を行います。 社会福祉協議会へ委託し、地域包括支援センターを設置しています。 センターには、保健師(もしくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されていて、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。 高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関です。地域の窓口となっていますので、高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが介護サービスを受ける手順 申請書提出(住民福祉課福祉係) 二次判定(介護認定審査会) 訪問調査・主治医意見書 一次判定 地域包括支援センター(ひだまり荘内)

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