右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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38 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 手帳は、知的障がい者と判定された方に交付されます。また、障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)に区分され、その区分に応じて各種サービスを利用することができます。 ●申請手続きに必要なもの ・印鑑 ・顔写真(おおむね6か月以内に撮影されたも の。たて4センチメートル×よこ3センチメ ートル) ・障害者手帳(既にお持ちの方) 手帳は、精神障害を有する方に交付されます。また、障がいの程度によって1級から3級まで区分され、その区分に応じて各種福祉サービスを利用することができます。 ●申請手続きに必要なもの ・医師の診断書(3か月以内のもの)または障 害年金証書等の写し ・印鑑 ・顔写真(おおむね6か月以内に撮影されたも の。たて4センチメートル×よこ3センチメ ートル) ・障害者手帳(既にお持ちの方) 障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会を目指して、障がい者の日常生活と社会生活を総合的に支援する各種サービスがあります。●介護給付 サービス名 主 な 対 象 者 サ ー ビ ス 内 容 居宅介護 (ホームヘルプ) 障がい者(障害支援区分1以上) 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯・掃除等の家事援助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動介護などを総合的に行います。また、医療機関への入院時も一定の支援を行います。 行動援護 知的障がいや精神障がいによって行動上著しい困難がある人で、常に介護を必要とする方(障害支援区分3以上) 障がい者が行動する際に生じる可能性のある危険を回避するために、必要な援護や外出時の移動介護等を行います。 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難がある障がい者 移動時や外出先で視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)や移動の援護、排せつ・食事等の介護等を行います。 ●介護給付(続き) サービス名 主 な 対 象 者 サ ー ビ ス 内 容 重度障害者等包括支援 常に介護を必要とし、介護の必要度が著しく高い人(障害支援区分6)のうち、 ① ①四肢のすべてに麻痺等があり、寝 ② たきり状態である障がい者で、 ・ALS患者など、呼吸管理が必要 な身体障がい者 ・最重度の知的障がい者 ③ ②強度行動障がいのある重度・最重 ④ 度の知的障がい者 対象者の心身の状態や介護者の状況、居住の状況等を踏まえて作成された個別支援計画に基づき、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、生活介護、共同生活介護等)を包括的に提供します。 短期入所 (ショートステイ) 介護者の病気などで、一時的に居宅で介護が受けられなくなり、短期間施設への入所を必要とする障がい者 障害者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行います。 生活介護 常に介護を必要とする人で、 ①49歳以下の場合は、障害支援区分3以上(施設入所は区分4以上) 地域や入所施設で安定した生活を営むことができるよう、福祉施設で食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援、生産活動等の機会を提供します。 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 各種サービス 障害者総合支援制度 住民福祉課福祉係 ☎49-3112

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