右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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37 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために ・軽減率 前年の総所得金額等が下記の金額以下の世帯 軽 減 額 33万円 均等割額と平等割額の7割を減額 33万円+28万円×〔被保険者数+特定同一世帯所属者〕 均等割額と平等割額の5割を減額 33万円+51万円×〔被保険者数+特定同一世帯所属者〕 均等割額と平等割額の2割を減額 ※上記の減額基準は、世帯主が国民健康保険に加入してい ない場合でも、世帯主の総所得金額等を含めて判定しま す。 ※総所得金額等とは、総所得金額、山林所得および長期・ 短期譲渡所得金額等の合算額です。 ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者 医療制度に移行した方で、移行後も世帯主および世帯構 成に変更のない方です。 ●納入方法 ・普通徴収 納付書による納付または口座振替による納付 方法です。 ・特別徴収 国民健康保険に加入している世帯主(擬制世 帯主を除きます。)で、次の条件を満たす場合 に年金からの天引きにより納付する方法です。 ≪特別徴収の要件≫ ①世帯主も含めて世帯内の国民健康保険加入 者全員が65歳以上75歳未満である。 ②世帯主の年金受給額が年額18万円以上で ある。 ③世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合 計額が、年金受給額の1/2以下である。 ※ただし、世帯主が75歳以上の方や世帯内 に64歳以下の国保加入者がいる場合には 特別徴収の対象となりません。 ●税率(令和元年度) 区 分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 ※1 介護納付金分 ※2 所得割額(課税基礎額 ※3) 5.75% 2.07% 1.78% 均等割額 1人につき 26,700円 9,600円 10,700円 平等割額 1世帯につき 19,900円 7,200円 5,600円 特定世帯(1/2) ※4 9,950円 3,600円 ― 特定世帯(1/4) ※4 14,925円 5,400円 ― 課 税 限 度 額 630,000円 190,000円 170,000円 課税対象となる被保険者 全 員 全 員 40歳以上65歳未満 ※1 後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費等の支援金にあてるため、国保の75歳未満の加入者に賦課し、世帯主に課税されます。 ※2 介護納付金分は、介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、世帯主に課税されます。 ※3 前年の所得の合計額から基礎控除33万円を引いた金額(退職所得は除く) ※4 国保加入者であった世帯員が、国保から後期高齢者医療保険制度に移行されたことにより、国保単身世帯となる場合、5年間の1/2軽減措置経過後、3年間は1/4が軽減されます。 手帳は、法に定める障がいの程度によって認定 されます。また、障がいの程度に応じて1級(最 重度)から6級(軽度)までに区分され、障がい の種類や程度に応じて各種サービスを利用するこ とができます。 ●交付要件 肢体、視覚、聴覚、音声、言語、心臓、腎臓、 呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫機能、肝臓 などに障がいがあり、法に定める障がいの程度の人。 ●申請手続きに必要なもの ・医師の診断書(3か月以内のもの) ・印鑑 ・顔写真(おおむね6か月以内に撮影されたも の。たて4センチメートル×よこ3センチメ ートル) ・障害者手帳(既にお持ちの方) 障害者手帳の交付 住民福祉課福祉係 ☎49-3112 身体障害者(児)手帳

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