右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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36 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために することにより、次の表に示す負担割合を病院などの窓口で負担していただきます。残りは国保で負担します。 ●医療費の自己負担割合 区 分 自己負担 割合 一般被保険者 (義務教育就学後~70歳未満) 3割 義務教育(小学校)就学前 2割 高齢受給者 70歳 ~74歳 一定額以上所得者 ※ 3割 70歳の誕生日の翌月1日から。ただし、月の1日が誕生日の場合はその日から。 2割 ※一定額以上所得者 同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは、申請により2割負担になります。 ※子どもに係る医療費の無償化 平成24年10月から、子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)の自己負担割合は、0割(無料)となっています。 ●入院したときの食事代 入院中の食事代は、医療費とは別に患者負担となります。 ・入院時食事療養費 区 分 1食 あたり 一般世帯 460円 70歳未満の住民税非課税世帯または70歳以上の低取得世帯 90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) 210円 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 160円 所得が0円となる世帯に属する70歳以上 100円 ※住民税非課税世帯などで入院時の食事代を減額するためには、保険証と印鑑を持参のうえ、住民福祉課で交付申請により減額認定証の交付を受け、病院の窓口で、減額認定証を保険証とともに提示する必要があります。 次のような場合は、医療機関に治療費を全額支払うことになります。ただし、申請して審査のうえ認 められれば、自己負担分を除いた保険給付分が支給されます。 ・急病などでやむを得ず保険証を持たずに診察を受 けたとき ・医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき ・医師が必要と認めたあんま、マッサージ、はり、 灸の施術を受けたとき 同じ月内の医療費の自己負担額が、限度額を超えたときは、申請により国民健康保険から高額療養費が支給されます。限度額は年齢や所得によって異なります。 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。 村内に住所がある方で、国民健康保険に加入している方が対象です。国民健康保険税の納税義務者は、その世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。世帯主が他の健康保険に加入している 場合でも、その世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主が世帯を代表して納税義務者となります。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。 ●税率・・・下表参照 ●低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減 所得の少ない世帯については、国民健康保険税のうち均等割(被保険者の人数に応じて算定する国 民健康保険税)と平等割(世帯ごとにかかる国民健康保険税)が以下により軽減されます。申請は不要 ですが、世帯内に所得の未申告者がいる場合は軽減の適用対象とはなりません。 ・軽減判定となる所得 = 世帯主 + 被保険者 +特定同一世帯所属者の前年の総所得 ※所得に公的年金等に係る所得が含まれる場合は、当該所 得より15万円を差し引いた所得を用います。 ※所得は前年の総所得金額(譲渡や株式などの分離課税所 得を含む)を用います。なお、軽減判定については、 長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算するほか、退 職所得金額は含まれません。 ※特定同一世帯所属者とは、以前国保の被保険者であった 方で、後期高齢者医療制度に移行した方を指します。 ※専従者給与額は判定には含まれませんが、事業主の専従 者控除額は判定に含まれます。 医療費の払い戻し 医療費が高額の場合(高額療養費) 葬祭費 国民健康保険税 総務課税務係 ☎49-3111

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