右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
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35 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 村保健センター内に、国民健康保険診療所とさめがわ歯科医院が設置されています。 ●診療科目 内科、小児科 ●診療時間 月曜日~金曜日 午前の診療時間 8:30~12:00 午後の診療時間13:30~17:00 ●休診日 土曜日/日曜日/祝日/年末年始 (12月29日~31日、1月1日 ~3日) ●送迎車の運行 送迎を希望する方は、利用する日の前日までに診療所へ申し込みください。 診療所 午前9時出発(午前中のみ運行) さめがわ歯科医院、役場、JA鮫川支店、手まめ館などへの利用も可能です。 ≪運行日・地区≫ 曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 地区 村内全域 赤坂西野、西山 赤坂中野、赤坂東野・石井草 青生野 富田、渡瀬 ●問い合わせ ☎49-2028 FAX49-2799 ●診療時間 月曜日~金曜日9:00~19:00 土曜日 9:00~12:00 ●休診日 第1・第3土曜日、日曜・祝日 ●問い合わせ ☎49-2149 国民健康保険は、国民健康保険加入者が病気やけがをした際に、経済的な負担を軽くし、平等に医療を受けられるよう収入に応じてお金を出し合い、助け合うという医療の相互扶助制度です。医療費は皆さんに負担していただく国民健康保険税と国の負担金などで賄われています。 村内に住所を有する人は、国民健康保険に加入しなければならないことになっています。ただし、次に該当する人は除かれます。 ●他の保険に入っている人(就労先の健康保険、 共済組合、船員保険、後期高齢者医療制度など) ●生活保護を受けている人 国民健康保険に入るときや資格変更などの届出は、14日以内に行うことになっています。保険の異動は、届け出した日ではなく、異動があった日が基準となりますが、届け出が遅れると保険証がないため保険給付が受けられないことや国民健康保険税が賦課され続けますので、お早めに届け出をしてください。 ●国民健康保険に加入するとき こんなときは 手続きに必要なもの 鮫川村に転入したとき 転出証明書、印鑑、在留カードとパスポート(外国人) 就労先の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書(他の健康保険の喪失証明書)、印鑑 家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき 子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑 生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、印鑑 ●国民健康保険の加入資格を喪失したとき こんなときは 手続きに必要なもの 鮫川村から転出するとき 保険証、印鑑 就労先の健康保険に入ったとき 国民健康保険と加入した健康保険の両方の保険証、印鑑 家族の健康保険の被扶養者になったとき 死亡したとき 保険証、印鑑 生活保護を受けるようになったとき 生活保護開始決定通知書、保険証、印鑑 病気やけがをしたとき、病院などの窓口で保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も)を提示国民健康保険診療所 さめがわ歯科医院 国民健康保険とは 住民福祉課住民係 ☎49-3112 国民健康保険の加入・喪失届 医療費の自己負担割合

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