右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
19/76

17 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために ●税額の計算 課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額 ●課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。 ●免税点 村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されます。入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円です。 たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者がたばこを村内のたばこ小売店に売渡しする場合に、そのたばこ本数に応じてかかる課税されます。 区 分 税 率 1箱(20本) あたり たばこ 1,000本につき 5,692円 113円84銭 旧3級品の たばこ 1,000本につき 5,692円 113円84銭 ※「たばこ」は令和元年10月1日適用 国民健康保険税は34ページ、後期高齢者保険料は69ページ、70ページ、介護保険料は67ページ、68ページに記載していますのでご覧ください。 毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の車両の所有者にかかる税金です。 ●課税対象・税率 車 種 区 分 税率(年額) 原動機付自転車 総排気量50cc以下・定格出力0.6kw以下 2,000円 二輪 総排気量50cc超90cc以下・定格出力0.6kw以下 2,000円 総排気量90cc超125cc以下・定格出力0.8kw超1.0kw以下 2,400円 ミニカー 総排気量20cc超50cc以下・定格出力0.25kw超0.6kw以下 3,700円 軽自動車 二輪(ボート・トレーラー、フル・トレーラー含む)125cc超250cc以下 3,600円 小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円 その他 5,900円 二 輪 の 小 型 自 動 車 250ccを超えるバイク 6,000円 軽自動車 新 規 登 録 の 時 期 新規登録から13年を 経過した車両 平成27年3月31日以前 平成27年3月31日以降 乗 用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 貨 物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 軽 三 輪 3,100円 3,900円 4,600円 ●環境性能割 2019年10月1日から自動車取得税が廃 止され、自動車の燃費性能等に応じて購入時に払う、環境性能割が導入されます。税率は、自動車の燃費性能に応じて0~3%です。 なお2019年10月1日から2020年 9月30日までの間に購入される場合は税率1%分軽減されます。 税率 燃費基準値達成度等 自家用軽自動車 非課税 電気自動車等 ※1 ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 ※2 ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 ※2 1.0% ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 ※2 2.0% 上記以外 軽自動車税(種別割) 村たばこ税 国民健康保険・後期高齢者医療保険料・介護保険料 入湯税

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です