右綴じ R2村民のまめな暮らしガイドブック
18/76

16 村で生活するために 健やかに暮らすために 子育てを応援するために 高齢者が自立した生活を送るために 高齢者が安心して生活を送るために 住みやすい環境をつくるために 農林業の環境を守るために 安心して暮らすために 豊かな生活を送るために 1月1日現在、村内に住所を置き住んでいる方で前年中に所得のあった人に課税されます。 税率は、その人の前年1年間の所得に応じて 課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。 ●税額の計算 ・均等割 村民税3,500円 県民税2,500円 ※東日本大震災からの復興を財源とするため、 1,000円(村民税500円、県民税500 円)が含まれています。(平成26年度から 令和5年度まで) ※県民税均等割には森林環境税1,000円が 含まれています。(平成18年度から) ・所得割 村民税:前年の所得の6% 県民税:前年の所得の4% 【計算方法(一般的なもの)】 ・前年の収入金額-必要経費(給与所得者は 給与所得控除額)-各種所得控除額=課税 所得金額課税 ・(所得金額×税率)-税額控除額=税額 【注意事項】 ・退職所得については、通常、他の所得と区分して退職所得に係る税額表により算出した税額によります。 ・土地などの譲渡による譲渡所得について は、通常、他の所得と区分して課税されま す。 ・県民税配当割、県民税株式譲渡所得割とし て特別徴収された所得を申告した場合に は、所得割として課税され、所得割額か ら先に特別徴収されている配当割額・株 式等譲渡所得割額が控除されます。 ●課税されない人 ・均等割も所得割もかからない人 1 生活保護法によって生活扶助を受けて いる人 2 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫 で前年の合計所得金額が125万円以 下の人 ・均等割がかからない人 前年の合計所得金額が一定の基準に従い 村の条例で定める金額以下の人 ・所得割がかからない人 前年の総所得金額等が35万円に、本人および控除対象配偶者、扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人 ●納税方法 村・県民税の納付の方法には、普通徴収と 特別徴収の2つの方法があり、そのいずれか によって納めることとなります。 ・普通徴収(事業所得など) 個人事業者などの村・県民税は、税額決定・納税通知書によって村から納税者個人に通知され、納付書または口座振替により、月の回に分けて納めることになっています。 ・給与からの特別徴収(給与所得者) 給与所得者の村・県民税は、特別徴収税額決定通知書により、村から給与支払者(特別徴収義務者)通じて通知され、給与支払者が毎月(6月から翌年5月までの12回)の給与支払の際のその人の給与から差し引いて、村に納めることになっています。 ・年金からの特別徴収(公的年金所得者) 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る村・県民税は、税額決定・納税通知書により、村から通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金支払の際にその人の年金から差し引いて、村に納めることになっています。 毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に固定資産の価格に応じて負担いただくものです。 ●納税義務者 固定資産税を納める人(「納税義務者」といいます。)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。 ・土地は、登記簿または土地補充課税台帳に所有 者として登記または登録されている人 ・家屋は、登記簿または家屋補充課税台帳に所有 者として登記または登録されている人 ・償却資産は、償却資産課税台帳に所有者として 登録されている人 ※ただし、所有者として登記(登録)されている 人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦 課期日現在で、その土地、家屋を現に所有して いる人が納税義務者となります。 各種税金 総務課税務係 ☎49-3111 個人村民税・県民税 固定資産税

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です