第7章 国民健康保険給付費支払準備基金(第18条―第24条)
第1条 村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第5条 療養の給付を受けるこども(出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)及び妊産婦(妊娠5箇月となる日の属する月から分娩の日の属する翌月までの者をいう。)である被保険者は当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
第6条 被保険者が妊娠したときは、規則で定めるところにより受給資格申請書を提出しなければならない。
第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合、この条例による妊産婦医療費の受給資格があると認めたときは、当該申請者に対し、規則で定める受給資格者証を交付するものとする。
第8条 前条の規定により受給資格者証の交付を受けた妊産婦(以下「受給資格者」という。)が療養を受けるときは、医療機関に受給資格者証を提示しなければならない。
第9条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失した場合は、規則で定めるところにより受給資格者証の再交付の申請をしなければならない。また受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
第11条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として39万円を支給する。ただし、村長が
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
第12条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第15条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第16条 被保険者でないものに、第14条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第17条 村は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第18条 医療費の値上げ、又は流行病の発生等による保険給付に要する費用に不足を生じた場合の資金を積み立てるため、国民健康保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
第19条 基金として積み立てる額は、保険給付に要した費用の前3箇年の平均年額の4分の1相当額以上に達するまで、毎年度の決算剰余金から当該平均年額の100分の5に相当する金額以上(決算剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときはその金額)とする。
第20条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第21条 基金の管理及び運用から生じる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
第22条 基金の管理及び運用から生じる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。
第23条 村長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第24条 第18条から前条までに定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
第25条 村は、世帯主が法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第26条 村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに
法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第27条 村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第28条 前3条の過料の額は情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
2 昭和33年村条例第8号による鮫川村国民健康保険条例並びに昭和33年村条例第9号による鮫川村国民健康保険運営協議会条例は、これを廃止する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
3 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第11条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは「39万円」とする。
1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
2 昭和37年11月30日以前に給付事由が発生したものにかかる第5条及び第6条の規定による助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
2 昭和42年4月1日以前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
2 昭和45年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
3 昭和45年4月1日前の出産にかかる助産費及び育児手当金の額については、なお従前の例による。
2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
3 昭和46年4月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
3 昭和47年4月1日前に給付事由が発生した葬祭費については、なお従前の例による。
4 昭和47年4月1日前に給付事由が発生した育児手当金については、なお従前の例による。
2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第13条の2及び第13条の3の改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 昭和51年4月1日前にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
2 昭和52年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年10月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
2 昭和53年4月1日前の出産にかかる育児手当金の額については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から起算して6か月を経過した日からこれを施行する。
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した場合の給付額は、なお従前の例による。
2 昭和57年3月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
2 条例第25条及び第26条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。
2 昭和63年3月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
2 平成6年4月1日前に給付事由が発生したものにかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第14条から第16条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年10月1日前に給付事由が発生したものにかかる助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 施行日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に給付事由が発生したものにかかる出産一時金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が発生したものにかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第11条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
3 この条例による鮫川村国民健康保険条例第5条の改正によって新たに国民健康保険証(以下「保険証」という。)への記載が必要となった者の保険証への記載については、平成21年10月1日更新の保険証から記載して交付するものとし、平成21年4月1日から平成21年9月30日までの間においては、保険証への記載に代わって鮫川村こども医療費助成に関する規則(平成16年鮫川村規則第14号)第6条に規定する受給資格証を交付するものとする。
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 施行日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。