生活・手続き

介護保険料

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)の世帯区分に応じて賦課されます。
また、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については、国民健康保険などの医療保険と併せて徴収されます。
令和3年4月から新しい介護保険事業計画が実施されているため、保険料も新たに設定されています。(事業計画は3年ごとに見直されます。)

保険料率

世帯区分 第1号被保険者(65歳以上の方) 段 階 保険料年額
R2 R3からR5

村民税が課税
されていない
世帯

生活保護被保護者 第1段階 19,440円 20,520円
老齢福祉年金を受給している方
課税年金収入+合計所得金額が80万円以下
課税年金収入+合計所得金額が80万円超え
120万円以下
第2段階 32,400円 34,200円
課税年金収入+合計所得金額が120万円超え 第3段階 45,360円 47,880円

村民税が課税
されている方が
いる世帯

課税されて
いない方
課税年金収入等が80万円以下 第4段階 58,320円 61,560円
課税年金収入等が80万円超え 第5段階 64,800円 68,400円
課税されて
いる方
前年所得120万円未満 第6段階 77,760円 82,080円
前年所得120万円以上200万円未満 第7段階 84,240円 88,920円
前年所得200万円以上300万円未満 第8段階 97,200円 102,600円
前年所得300万円以上 第9段階 110,160円 116,280円

納入の方法

【特別徴収者(年金天引き)】
老齢年金、退職年金の受給額が年間18万円以上の方については、その年金から天引きされます。

【普通徴収者(現金納付)】
老齢年金、退職年金の受給額が年間18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方などは納付書で納入していただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な病症を負った第一号被保険者や、主たる生計維持者の事業収入等の収入減少が見込まれる世帯の方については、介護保険料を減免することができます。
 詳しくはこちら [PDF形式/742.52KB] [PDF形式/738.27KB]をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る